○常陸大宮市小田野山村広場施設管理規則

平成16年10月15日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市小田野山村広場施設の管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 広場等の整備及び管理者は,市長とする。

2 広場施設等の管理者は,必要に応じてその地域の自治会長等に委託することができるものとする(別記様式)

(管理者等の職務)

第3条 広場施設等の管理者は,次に掲げる職務を行う。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 施設の火災,盗難,安全対策に関すること。

(3) 清掃,整とんその他衛生に関すること。

(施設等の使用申込み)

第4条 広場を使用する者は,広場使用申込書を管理者に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(経過措置)

2 美和村の編入の日前に,美和村小田野地区山村広場施設管理規則(昭和61年美和村規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

常陸大宮市小田野山村広場施設管理規則

平成16年10月15日 規則第151号

(平成16年10月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興・集会施設等
沿革情報
平成16年10月15日 規則第151号