○常陸大宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月9日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき,常陸大宮市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 公の施設を管理する市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は,指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは,次に掲げる事項を明示して,指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設(以下「指定施設」という。)の概要

(2) 申請することができる団体の資格(以下「申請資格」という。)

(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)

(4) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(5) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(6) 指定施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(7) 第3条に規定する提出する書類

(8) 第4条に規定する選定の基準

(9) 前各号に掲げるもののほか,指定管理者の指定手続等に関し,市長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は,次に掲げる書類を添えて,申請期間内に市長等に申請しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 指定施設に係る指定期間内の事業計画書及び収支予算書

(3) 申請団体の定款の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては会則等の写し)

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書類

(5) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表,収支決算書その他団体の財務の状況を明らかにする書類

(6) 前各号に掲げるもののほか,指定管理者の指定手続等に関し,市長等が必要と認める書類

(選定の基準)

第4条 市長等は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる基準により当該申請の内容を審査し,指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)を選定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 前条第2号の事業計画書及び収支予算書の内容が,指定施設の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 前条第2号の事業計画書に沿った管理を安定して行う人員,資産その他の経営の規模及び能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,指定施設の目的を効果的に達成するために,市長等が必要と認める別に定める基準

(公募によらない選定)

第5条 市長等は,次の各号のいずれかに該当するときは,第2条の規定による公募の手続によらず,指定管理候補者を選定することができる。

(1) 第3条の規定による申請がなかったとき。

(2) 前条の規定による審査を行った結果,指定管理候補者となるべき団体がなかったとき。

(3) 指定施設の性質,規模及び機能等から特定の団体に管理させることが当該指定施設の適切な管理運営に資すると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,公募を行わないことについて特別な理由があると認めるとき。

2 前項の規定による選定については,前2条の規定を準用する。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は,前2条の規定により選定した指定管理候補者について,法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経るものとする。

2 市長等は,前項の議決後,指定管理者の指定を行ったときは,その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 市長等は,指定管理者と指定施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定においては,次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 業務の範囲及び実施に関する事項

(3) 事業計画書及び事業報告書に関する事項

(4) 指定施設の管理に要する経費及び利用料金に関する事項

(5) 損害賠償等に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか,管理業務の実施において,市長等が必要と認める事項

(報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は,法第244条の2第7項の規定に基づき,毎年度終了後60日以内に,その管理する指定施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,市長等に提出しなければならない。ただし,年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理の実態を把握するために市長等が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長等は,指定施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関して,定期に又は必要に応じて随時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。

(秘密保持義務)

第10条 指定管理者及びその管理する指定施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は,個人に関する情報が適切に保護されるよう配慮するとともに,当該指定施設の管理に関し知り得た秘密を漏らし,又は自己の利益のために利用し,若しくは不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は従事者の職を退いた後においても同様とする。

(指定の取消し等)

第11条 市長等は,指定管理者が前3条の規定に従わないとき,その他当該指定管理者の責めに帰すべき理由により,当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取消し,又は期間を定めて指定施設の管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取消し,又は期間を定めて指定施設の管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において,指定管理者に損害が生じても,市はその賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第12条 指定管理者は,指定施設の指定期間が満了したとき,又は前条第1項の規定により指定を取り消され,又は期間を定めて指定施設の管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは,速やかに当該指定施設及び設備等を原状に回復しなければならない。ただし,市長等の承認を得たときは,この限りでない。

(損害賠償の義務)

第13条 指定管理者は,故意又は過失によりその管理する指定施設及び設備等を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長等が特別な理由があると認めるときは,この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長等が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第32号)

この条例は,平成20年12月1日から施行する。

常陸大宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月9日 条例第28号

(平成20年12月1日施行)