○常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関する条例

平成17年9月9日

条例第29号

常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第111号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林資源の多目的利用を促進し,地域の農林業の振興と市民の健康増進,福祉の向上に寄与するとともに,若年層の活力を高めるため,常陸大宮市花立自然公園(以下「公園」という。)を常陸大宮市高部4611番地の1に設置する。

(施設)

第3条 前条の目的を達成するため,公園に次に掲げる施設を整備する。

(1) バーベキュー施設 1棟

(2) 広場

(3) 東屋 1棟

(4) 遊歩道

(5) 公衆便所 3棟

(6) 駐車場

(7) 施設連絡道

(8) アスレチック施設 1式

(9) 簡易宿泊施設 5棟

(10) 天体観測施設 1棟

(11) 管理棟 1棟

(12) 野外ステージ 1棟

(13) その他必要な施設

(管理の基本)

第4条 公園は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(供用日等)

第5条 公園の供用日及び供用時間は,規則で定める。

2 市長は,特別な理由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 公園の管理は,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 公園の供用日及び供用時間の臨時の変更に関する業務

(2) 公園の施設の利用の許可に関する業務

(3) 公園の施設の利用の許可の取消し等に関する業務

(4) 公園の維持管理(市長が必要と認める事項に限る。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が公園の管理上必要と認める業務

(管理の基準)

第8条 指定管理者は,第4条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 公園を利用しようとする者に対して,平等かつ適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 公園の維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報の適切な取扱いについて必要な措置を講ずること。

(利用の許可)

第9条 別表に掲げる公園の施設を利用しようとする者は,指定管理者に利用の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は,公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるときは,施設の利用を許可しないものとする。

3 指定管理者は,公園施設の管理上必要があると認めるときは,第1項の許可について利用の制限その他の条件を付すことができる。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は,利用許可後においても,次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取消し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止を命ずることができる。

(1) 条例,規則又は命令に違反したとき。

(2) 利用の許可条件に違反したとき。

(3) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。

(利用料金)

第11条 公園の施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,別表に掲げる施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定める。

3 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,利用料金を減免することができる。

(利用料金の収受)

第12条 市長は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(原状回復義務等)

第13条 利用者は,公園の施設及び備品等を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定を取り消した場合の特例)

第14条 法第244条の2第11項の規定により,指定管理者の指定を取消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合で,市長が臨時に公園の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,市長は,別表に掲げる額の範囲内において,市長が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合においては,第9条から第11条までの規定中及び別表中「指定管理者」とあるのは「市長」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。ただし,読み替えることが不適切な箇所については,この規定は,適用しない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続きその他の行為とみなす。

3 改正後の第9条から第11条までの規定及び別表の規定は,改正後の第6条に規定する指定管理者による管理が行われる日までの間は,同規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。ただし,読み替えることが不適切な箇所については,この規定は,適用しない。

(平成21年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第30号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて常陸大宮市美和山村開発センターの設置及び管理に関する条例,常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関する条例,常陸大宮市やすらぎの里公園の設置及び管理に関する条例,常陸大宮市御前山青少年旅行村の設置及び管理に関する条例又は常陸大宮市山方リフレッシュふるさと推進施設の設置及び管理に関する条例に規定する施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関する条例,常陸大宮市三王山自然公園施設の設置及び管理に関する条例,常陸大宮市やすらぎの里公園の設置及び管理に関する条例,常陸大宮市御前山青少年旅行村の設置及び管理に関する条例又は常陸大宮市山方リフレッシュふるさと推進施設の設置及び管理に関する条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第9条,第11条,第14条関係)

施設名

規模・構造

定員

利用料金

バーベキュー施設

1棟 10基

1基4人

1基 1,030円

アスレチック施設

1式

 

1人 300円

(団体の場合は,1人150円)

ただし,幼児は無料とする。

簡易宿泊施設

ログキャビン 5棟

1棟6人

1棟1泊(4人まで) 12,560円

(冬期は,8,370円)

ただし,1人増すごとに2,080円加算

(冬期は,1,030円)

休憩 1棟 5,230円

暖房料 510円

野外ステージ

1棟

 

9時~17時

1時間当たり510円

17時~21時

1時間当たり1,030円

上記料金は,コンサート,イベント等で利用する場合の料金とし,遊具として利用する場合は無料とする。

利用時間に1時間未満の端数がある場合,30分未満は切捨て,30分以上は1時間とする。

備考

1 団体とは,20名以上で利用する場合をいう。

2 幼児とは,小学生未満の者をいう。

3 冬期とは,4月1日から4月30日及び11月1日から翌年3月31日までの期間をいう。

常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関する条例

平成17年9月9日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)