○常陸大宮市有害鳥獣捕獲隊規程

平成17年7月27日

訓令第49号

常陸大宮市有害鳥獣捕獲隊規程(昭和47年大宮町訓令第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 常陸大宮市内の農林作物等に鳥獣被害が発生した場合に市が行う適宜適切な有害鳥獣の捕獲を実施するため,常陸大宮市有害鳥獣捕獲隊(以下「捕獲隊」という。)を設置し,被害防止の万全を期することを目的とする。

(組織)

第2条 捕獲隊は,市内に居住し,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定する狩猟免許(以下「狩猟免許」という。)を有する者で人格識見共にすぐれ,一般狩猟者の模範となる者で茨城県猟友会常陸大宮支部長が推薦した者の中から市長が委嘱する60名以内の隊員で組織する。

2 隊員の任期は3年とし,再任できるものとする。

(隊長及び班長)

第3条 捕獲隊に隊長及び班長を置く。

2 隊長は,茨城県猟友会常陸大宮支部長が充たる。

3 班長は,5名以内とし,隊員の互選による。

4 捕獲実施についての指示は,隊長が掌り,隊長に事故があるときは,あらかじめ隊長が指名する班長が代理する。

(捕獲の実施)

第4条 隊長は,常陸大宮市有害鳥獣捕獲許可事務等実施要領(平成16年大宮町訓令第164号。以下「事務等実施要領」という。)第4第1項の規定により,市長から従事依頼を受けた場合は,捕獲隊を招集し,鳥獣の捕獲を実施するものとする。

2 隊長は,前項の規定による鳥獣の捕獲が終了したときは,市長に有害鳥獣捕獲終了届(別記様式)を提出するものとする。

(報償金)

第5条 市長は,捕獲隊が有害鳥獣捕獲に従事したときは,捕獲隊に市の予算の範囲内において報償金を交付することができる。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第27号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は,平成27年5月29日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行し,この訓令による改正後の第2条第2項の規定は,同日以後に委嘱する隊員の任期から適用する。

画像

常陸大宮市有害鳥獣捕獲隊規程

平成17年7月27日 訓令第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年7月27日 訓令第49号
平成19年3月30日 訓令第27号
平成27年3月30日 訓令第7号
令和3年9月30日 訓令第51号
令和4年3月4日 訓令第7号
令和5年3月17日 訓令第9号