○常陸大宮市間伐作業道開設事業費補助金交付要綱
平成17年9月2日
訓令第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は,森林の適正な管理,健全な森林資源の造成及び林業の振興を図るため,除伐及び間伐に必要な作業道を開設することに対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体及び補助率)
第2条 間伐作業道開設事業(以下「補助事業」という。)の実施主体は,常陸大宮市森林組合(以下「森林組合」という。)とする。
(1) 全幅員3mうち敷砂利2m(t=10cm)の場合 4,000円/m
(2) 全幅員2.5m敷砂利なしの場合 2,000円/m
(補助金の交付申請)
第3条 森林組合は,補助事業を実施しようとするときは,間伐作業道開設事業費補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の決定において必要と認めたときは,補助の条件を付すことができる。
(補助事業の内容変更等)
第5条 森林組合は,補助事業に要する経費又は補助事業の内容を変更しようとするときは,速やかに間伐作業道開設事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,補助対象作業道延長(位置の変更を除く。)又は補助事業に要した経費の20%以内の増減についてはこの限りでない。
2 森林組合は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめその理由を記載した書面により,市長の承認を受けなければならない。
3 森林組合は,補助事業が予定期間内に完了しないとき,又はその遂行が困難となったときは,速やかに書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。
(補助金の概算払)
第6条 市長は,補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは,補助金交付決定額の10分の9以内の額を森林組合に概算払することができる。
(実績報告)
第7条 森林組合は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,速やかに間伐作業道開設事業費補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(完成検査)
第8条 市長は,前条の規定により実績報告書の提出があったときは,速やかに完成検査を実施しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 森林組合は,補助金の交付を受けようとするときは,間伐作業道開設事業費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第11条 市長は,森林組合が補助金交付条件に違反したときは,補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は,森林組合に対し補助金の額の確定又は補助金を交付した後においても適用する。
(補助金の返還)
第12条 市長は,前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第86号)
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
(既設作業道の再利用に係る特例)
2 平成15年度から平成17年度までに平成15年度美和村間伐作業道開設事業費補助金交付要項及びこの訓令による改正前の常陸大宮市間伐作業道開設事業費補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けて開設した間伐作業道(全幅員3mのものに限る。)を,間伐作業道として再利用し,幅員2mの敷砂利(t=10cm)を行う場合に限り,敷砂利1mにつき1,000円の補助金を交付するものとする。この場合において補助金申請等の手続きについては,この訓令による改正後の本要綱の規定を準用する。
附則(平成23年訓令第18号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。