○常陸大宮市中小企業勤労者信用保証料補給金交付要綱

平成17年7月22日

訓令第41号

(目的)

第1条 この要綱は,社団法人日本労働者信用基金協会(以下「労信協」という。)の保証により,中央労働金庫から融資を受けた中小企業勤労者の負担する保証料を補給することにより,中小企業勤労者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(補給対象者)

第2条 保証料の補給を受けることができる者は,日本労働者信用基金協会保証業務取扱規程に規定する被保証人資格を有し,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業に勤務する者で同一事業所に1年以上勤務し,かつ,引き続き勤務しようとする者

(2) 本市において1年以上住居を有する者

(3) 市税を完納している者

(補給対象資金の種類等)

第3条 補給の対象となる資金の種類,融資限度額及び補給期間は,次の表に掲げるとおりとする。

資金の種類

融資限度額

補給期間

住宅資金

1,500万円

5年

生活資金

200万円

3年

教育資金

200万円

5年

(補給の申請)

第4条 保証料の補給を受けようとする者(以下「被保証人」という。)は,常陸大宮市中小企業勤労者信用保証料補給申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(補給金の交付)

第5条 市長は,労信協との契約に基づき,労信協に補給金を交付する。

2 労信協が被保証人から徴収する保証料は,前項に規定する補給金をもって充てるものとする。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成18年訓令第18号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

画像

常陸大宮市中小企業勤労者信用保証料補給金交付要綱

平成17年7月22日 訓令第41号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年7月22日 訓令第41号
平成18年3月27日 訓令第18号
平成22年2月1日 訓令第1号
令和3年9月30日 訓令第51号