○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月12日

条例第35号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約は,次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約(当該物品の維持管理に係る役務の提供を受ける契約を含む。)で,商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で,毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

この条例は,公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月12日 条例第35号

(平成17年12月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年12月12日 条例第35号