○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年12月12日
条例第35号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約は,次に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約(当該物品の維持管理に係る役務の提供を受ける契約を含む。)で,商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で,毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの
附則
この条例は,公布の日から施行する。