○常陸大宮市補助金等検討委員会設置要綱

平成17年10月12日

訓令第66号

(設置)

第1条 市が交付する負担金,補助金及び交付金(以下「補助金等」という。)を検討するため,常陸大宮市補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について検討し,市長に提言するものとする。

(1) 補助金等の現状と問題点に関すること。

(2) 補助金等についての基本的な考え方に関すること。

(3) その他補助金等について必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員6人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とする。ただし,委員が欠けた場合における後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任することができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は,委員会の会議を招集し,会議の議長となる。

2 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見及び説明を聴き,又は書類を提出させることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,財政担当課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

常陸大宮市補助金等検討委員会設置要綱

平成17年10月12日 訓令第66号

(平成17年10月12日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年10月12日 訓令第66号