○常陸大宮市指定管理候補者選定・指定管理者評価委員会設置要綱

平成17年10月28日

訓令第67号

(設置)

第1条 常陸大宮市の公の施設の指定管理者制度に係る指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)の公平かつ適正な選定及び指定管理者による施設管理の適正な履行を確保するため,常陸大宮市指定管理候補者選定・指定管理者評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) 指定管理者の募集要項及び選定基準の策定に関する事項

(2) 指定管理候補者の選定に関する事項

(3) 指定管理者の指定の取消し又は業務の停止に関する事項

(4) 指定管理者が行う施設管理運営業務に対する評価及び改善に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか,指定管理者制度の適正な運用に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の組織は,次のとおりとする。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 教育長

(3) 委員 総務部長,企画部長,地域創生部長,市民生活部長,保健福祉部長,産業観光部長,建設部長,上下水道部長,教育部長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集し,その会議の議長となる。

2 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 委員長は,必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第6条 委員長は,審査の結果を会議終了後,直ちに市長等へ報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第16号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第12号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第21号)

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(平成21年訓令第35号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第59号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(常陸大宮市指定管理者評価委員会設置要綱の廃止)

2 常陸大宮市指定管理者評価委員会設置要綱(平成20年常陸大宮市訓令第21号)は,廃止する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第27号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

常陸大宮市指定管理候補者選定・指定管理者評価委員会設置要綱

平成17年10月28日 訓令第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 その他
沿革情報
平成17年10月28日 訓令第67号
平成19年3月29日 訓令第16号
平成20年3月31日 訓令第12号
平成20年5月16日 訓令第21号
平成21年3月31日 訓令第35号
平成21年8月17日 訓令第59号
平成24年3月30日 訓令第12号
平成26年6月13日 訓令第19号
平成29年3月30日 訓令第14号
令和5年3月31日 訓令第27号