○常陸大宮市山方自然生態観察施設淡水魚館の設置及び管理に関する条例
平成17年12月12日
条例第42号
常陸大宮市山方自然生態観察施設淡水魚館の設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市山方自然生態観察施設淡水魚館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 久慈川流域に生息している魚介類等の水産生物資源の保全と適正な利用を図り,地域振興に資するための多目的施設として,常陸大宮市山方自然生態観察施設淡水魚館(以下「淡水魚館」という。)を常陸大宮市山方535番地に設置する。
(管理の基本)
第3条 淡水魚館は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(供用日等)
第4条 淡水魚館の供用日及び供用時間は,規則で定める。
2 市長は,特別な理由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 淡水魚館の管理は,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 淡水魚館の供用日及び供用時間の臨時の変更に関する業務
(2) 淡水魚館の利用の許可に関する業務
(3) 淡水魚館の利用の許可の取消し等に関する業務
(4) 淡水魚館の維持管理(市長が必要と認める事項に限る。)に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が淡水魚館の管理上必要と認める業務
(管理の基準)
第7条 指定管理者は,第3条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。
(2) 淡水魚館を利用する者に対して,平等かつ適正なサービスの提供を行うこと。
(3) 淡水魚館の維持管理を適切に行うこと。
(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報の適切な取扱いについて必要な措置を講ずること。
(利用料金)
第8条 淡水魚館を利用しようとする者は,別表に掲げる施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定める。
3 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第9条 既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,指定管理者が返還することを適当と認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(利用料金の収受)
第10条 市長は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(附属施設)
第11条 淡水魚館の附属施設として,遊戯用電車及び遊戯用蒸気機関車(以下「遊戯用電車等」という。)を設置する。
2 遊戯用電車等を利用できる者は,淡水魚館入館者に限る。
3 遊戯用電車等の利用料金については,無料とする。
(利用の制限等)
第12条 指定管理者は,淡水魚館を利用しようとする者又は現に利用している者が,次の各号のいずれかに該当するときは,淡水魚館に立ち入ることを制限し,若しくは禁止し,又は淡水魚館からの退去を命ずることができる。
(2) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(原状回復義務等)
第13条 淡水魚館を利用する者は,淡水魚館の施設及び備品等を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定を取り消した場合の特例)
第14条 法第244条の2第11項の規定により,指定管理者の指定を取消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合で,市長が臨時に淡水魚館の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,市長は,別表に掲げる額の範囲内において,市長が定める使用料を徴収する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第8条,第14条関係)
区分 | 個人 | 団体 |
大人 | 150円 | 120円 |
小人 | 70円 | 60円 |
幼児 | 無料 |
備考
1 大人とは,中学校の生徒を除く15歳以上の者をいう。
2 小人とは,小学校の児童及び中学校の生徒をいう。
3 幼児とは,小学校学齢に達しない者をいう。
4 団体は,20人以上とする。