○常陸大宮市社会体育施設条例

平成17年12月12日

条例第43号

常陸大宮市社会体育施設条例(平成16年大宮町条例第181号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市社会体育施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民に健全なスポーツ及びレクリエーションの場を提供し,体力の向上と福祉の増進を図るため,常陸大宮市社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 社会体育施設の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

(管理の基本)

第4条 社会体育施設は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(供用日等)

第5条 社会体育施設の供用日及び供用時間は,規則で定める。

2 市長は,特別な理由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 次に掲げる社会体育施設の管理は,法人その他の団体であって,市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 常陸大宮市大宮運動公園

(2) 常陸大宮市山方運動公園

(3) 常陸大宮市美和運動公園

(4) 常陸大宮市緒川運動公園

(5) 常陸大宮市御前山運動公園

(6) 常陸大宮市家和楽運動公園

(7) 常陸大宮市山方柔剣道場

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は,前条に規定する社会体育施設(以下「指定施設」という。)について,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 指定施設の供用日及び供用時間の臨時の変更に関する業務

(2) 指定施設の利用の許可に関する業務

(3) 指定施設の利用の許可の取消し等に関する業務

(4) 指定施設の維持管理(市長が必要と認める事項に限る。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が施設の管理上必要と認める業務

(管理の基準)

第8条 指定管理者は,第4条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 指定施設を利用しようとする者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 指定施設の維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報の適切な取扱いについて必要な措置を講ずること。

(行為の制限)

第9条 社会体育施設において,次に掲げる行為をしようとする者は,当該施設を管理する市長又は指定管理者(以下「施設管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと(常陸大宮市大宮運動公園市民プール(以下この項において「市民プール」という。)を除く。)

(4) 展示会,博覧会その他これに類する催しのために社会体育施設の全部又は一部を独占して利用すること(市民プールを除く。)

(5) 市長が定める社会体育施設に広告を表示すること。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,期間,場所,内容その他必要事項を記載した申請書を施設管理者に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を施設管理者に提出しなければならない。

4 施設管理者は,第1項各号に掲げる行為が社会体育施設の保全又は公衆の社会体育施設の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,第1項又は前項の許可をすることができる。

5 施設管理者は,第1項又は第3項の許可に社会体育施設の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第10条 社会体育施設においては,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,前条第1項の許可において,特に認められたものについては,この限りでない。

(1) 社会体育施設を損傷し,又は汚損すること。

(2) 植物を採取し,伐採し,又は損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) ごみその他汚物を捨てること。

(7) 焚き火及び野営炊さんをすること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ,又は止めて置くこと。

(9) 社会体育施設をその用途以外に利用すること。

(10) その他社会体育施設の管理に支障のある行為をすること。

(利用の制限等)

第11条 施設管理者は,社会体育施設を利用しようとする者又は現に利用している者が,次の各号のいずれかに該当するときは,社会体育施設に立ち入ることを制限し,若しくは禁止し,又は社会体育施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程等に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他施設管理者が利用を不適当と認めるとき。

2 施設管理者は,社会体育施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は社会体育施設に関する工事のため,やむを得ないと認められる場合においては,社会体育施設を保全し,又はその利用する者の危険を防止するため,区域を定めて,社会体育施設の利用を禁止し,又は制限することができる。

(有料施設)

第12条 社会体育施設のうち,有料で利用させるもの(以下「有料施設」という。)は,別表第2のとおりとする。

(利用の許可)

第13条 有料施設を利用しようとする者は,施設管理者の許可を受けなければならない。ただし,入場券等によるものは,この限りでない。

2 前項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を施設管理者に提出しなければならない。

3 施設管理者は,第1項又は前項の許可に有料施設の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第14条 施設管理者は,第11条第1項各号のいずれかに該当するときは,有料施設の利用を許可しないことができる。

(利用許可の取消し等)

第15条 施設管理者は,第9条第1項若しくは第3項又は第13条第1項若しくは第2項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が,利用許可後においても,次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取消し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) この条例又は別に定める規則に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を得たとき。

(4) 利用の制限及び許可条件に違反したとき。

(5) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。

(利用料金等)

第16条 利用者は,別表第3に掲げる額の使用料を市長に,別表第4に掲げる利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。ただし,営利又は宣伝を目的とした催物を行う場合の有料施設(常陸大宮市大宮運動公園市民プール及び同公園市民球場を除く。)の使用料又は利用料金は,同表に掲げる額の3倍に相当する額とする。

2 利用料金は,別表第4に掲げる範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定める。

3 使用料又は利用料金は,第9条第1項各号に掲げる行為又は有料施設の利用の許可の際(有料施設の利用で許可を受けることを要しないものについては,当該利用の申込みの際)納付するものとする。ただし,施設管理者が相当な理由があると認めるときは,この限りでない。

4 施設管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料又は利用料金を減免することができる。

(利用料金等の返還)

第17条 既に納付した使用料又は利用料金は,返還しない。ただし,施設管理者が返還することを適当と認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の収受)

第18条 市長は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用者の義務)

第19条 利用者は,利用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

2 利用者は,その利用を終了したとき(第15条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,社会体育施設を速やかに原状に回復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(遵守事項及び指示)

第20条 施設管理者は,利用者の遵守事項を定め,かつ,管理上必要があると認めるときは,当該利用者に対し,その都度必要な指示をすることができる。

(原状回復義務等)

第21条 利用者は,社会体育施設を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定を取り消した場合の特例)

第22条 法第244条の2第11項の規定により,指定管理者の指定を取消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合で,市長が臨時に施設の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,市長は別表第4に掲げる額の範囲内において,市長が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合においては,第16条の規定中及び別表第4中「指定管理者」とあるのは「市長」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。ただし,読み替えることが不適切な箇所については,この規定は,適用しない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前にこの条例による改正前の常陸大宮市社会体育施設条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成18年条例第31号)

この条例は,平成18年7月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の常陸大宮市社会体育施設条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に社会体育施設の使用又は利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。

(平成24年条例第10号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第35号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例(平成19年常陸大宮市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸大宮市ふれあいギャラリーの設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 常陸大宮市ふれあいギャラリーの設置及び管理に関する条例(平成19年常陸大宮市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸大宮市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 常陸大宮市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(令和3年常陸大宮市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

名称

位置

常陸大宮市大宮運動公園

市民プール

常陸大宮市鷹巣1860番地

市民球場

市民球場附属施設

多目的広場

多目的広場附属施設

子ども広場

常陸大宮市山方運動公園

野球場

常陸大宮市山方5819番地

野球場附属施設

テニスコート

常陸大宮市美和運動公園

多目的グラウンド

常陸大宮市上檜沢1523番地

多目的グラウンド附属施設

テニスコート

ミニサッカー場

常陸大宮市上檜沢1741番地の3

常陸大宮市緒川運動公園

多目的グラウンド

常陸大宮市上小瀬5777番地

多目的グラウンド附属施設

常陸大宮市御前山運動公園

テニスコート

常陸大宮市野口3223番地

トレーニングセンター

常陸大宮市野口3195番地

トレーニングセンター附属施設

常陸大宮市家和楽運動公園

多目的グラウンド

常陸大宮市家和楽161番地

テニスコート

常陸大宮市山方柔剣道場

常陸大宮市山方974番地

常陸大宮市小場体育館

常陸大宮市小場1003番地の10

常陸大宮市舟生体育館

常陸大宮市舟生865番地

常陸大宮市長田体育館

常陸大宮市長田1748番地

別表第2(第12条関係)

有料施設

常陸大宮市大宮運動公園

市民プール

市民球場

市民球場附属施設

多目的広場

多目的広場附属施設

常陸大宮市山方運動公園

野球場

野球場附属施設

テニスコート

常陸大宮市美和運動公園

多目的グラウンド

多目的グラウンド附属施設

テニスコート

ミニサッカー場

常陸大宮市緒川運動公園

多目的グラウンド

多目的グラウンド附属施設

常陸大宮市御前山運動公園

テニスコート

トレーニングセンター

トレーニングセンター附属施設

常陸大宮市家和楽運動公園

多目的グラウンド

テニスコート

常陸大宮市山方柔剣道場

常陸大宮市小場体育館

常陸大宮市舟生体育館

常陸大宮市長田体育館

別表第3(第16条関係)

使用料

1 第9条第1項各号に掲げる行為をする場合

内容

単位

金額

第1号に掲げる行為

1日につき

5,230円

第2号に掲げる行為

1日につき

5,230円

第3号に掲げる行為

1平方メートル当たり1日につき

20円

第4号に掲げる行為

1平方メートル当たり1日につき

20円

第5号に掲げる行為

1平方メートル当たり1月(30日未満は1月とする。)につき

1,250円

2 常陸大宮市小場体育館・常陸大宮市舟生体育館・常陸大宮市長田体育館

体育館使用料

区分

金額

午前

午後

夜間

その他

9時~12時

13時~17時

18時~21時

(1時間当たり)

市内

300円

410円

620円

100円

市外

620円

830円

1,250円

200円

備考

1 この表で「その他」とは,この表の区分以外の利用時間をいう。

2 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

3 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

別表第4(第16条,第22条関係)

利用料金

1 第9条第1項各号に掲げる行為をする場合

内容

単位

金額

第1号に掲げる行為

1日につき

5,230円

第2号に掲げる行為

1日につき

5,230円

第3号に掲げる行為

1平方メートル当たり1日につき

20円

第4号に掲げる行為

1平方メートル当たり1日につき

20円

第5号に掲げる行為

1平方メートル当たり1月(30日未満は1月とする。)につき

1,250円

2 常陸大宮市大宮運動公園

(1) 市民プール利用料金

区分

単位

金額

市内

市外

大人(中学生以上)

午前(9時~12時)

200円

410円

午後(13時~16時)

200円

410円

小人(小学生)

午前(9時~12時)

100円

200円

午後(13時~16時)

100円

200円

備考

1 幼児(小学校学齢に達しない者をいう。)は,無料とする。

2 この表で「市内」とは,市に住所を有する者又は市に勤務地を有する者をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

3 専用利用は,認めない。

4 小学3年生以下の者が利用する場合は,必ず保護者又はその者に代わる者の同伴(保護者又はその者に代わる者1人につき小学3年生以下の者2人までとする。)を要し,その者の利用料金は徴収する。

(2) 市民球場利用料金

区分

金額

午前

午後

夜間

その他

9時~12時

13時~17時

18時~21時

(1時間当たり)

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに利用する場合

市内

4,500円

6,000円

4,500円

1,500円

市外

11,250円

15,000円

11,250円

3,750円

営利・宣伝を目的としないスポーツ以外の催物に利用する場合

市内

9,000円

12,000円

9,000円

3,000円

市外

22,500円

30,000円

22,500円

7,500円

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツ等に利用する場合

1日につき1日の最高入場料等の100人分に相当する額

プロスポーツに利用する場合

1日につき1日の最高入場料等の150人分に相当する額

営利・宣伝を目的としたスポーツ以外の催物に利用する場合

1日につき1日の最高入場料等の200人分に相当する額

備考

1 この表で「その他」とは,この表の区分以外の利用時間をいう。

2 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

3 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

4 プロスポーツの利用で,前日又は翌日等に準備又は後片付けする場合は,当該利用料金の2割の額(10円未満の端数は,切り捨てる。)とする。

5 入場料等を徴収する場合とは,入場料,観覧料,寄附,入場券,招待券,整理券,優待券,会員券又は資金募集その他の名目のいかんを問わず入場について,直接又は間接的に金銭の支出を必要とする場合をいう。

(3) 市民球場附属施設利用料金

区分

単位

金額

市内

市外

本部・役員室

1室1時間

300円

620円

記録・放送室

1室1時間

200円

410円

審判員室

1室1時間

100円

200円

会議室

1室1時間

200円

410円

更衣室

1室1時間

200円

410円

スコアボード

1時間

300円

620円

放送設備

1時間

300円

620円

温水シャワー設備

1時間

300円

620円

夜間照明施設

1時間

全灯

6,280円

12,560円

半灯

3,130円

6,280円

3分の1灯

2,080円

4,180円

備考 利用時間1時間未満は,1時間とみなす。

(4) 多目的広場利用料金

区分

金額

午前

午後

夜間

その他

9時~12時

13時~17時

18時~21時

(1時間当たり)

市内

1面 460円

1面 620円

1面 460円

1面 150円

市外

1面 930円

1面 1,250円

1面 930円

1面 300円

備考

1 この表で「その他」とは,この表の区分以外の利用時間をいう。

2 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

3 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

(5) 多目的広場附属施設利用料金

区分

単位

金額

市内

市外

夜間照明施設

夜間(18時~21時)

780円

1,560円

備考

1 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

2 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

3 常陸大宮市山方運動公園

(1) 野球場利用料金

区分

金額

午前

午後

夜間

その他

9時~12時

13時~17時

18時~21時

(1時間当たり)

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに利用する場合

市内

3,130円

4,180円

3,130円

1,030円

市外

6,280円

8,370円

6,280円

2,080円

営利・宣伝を目的としないスポーツ以外の催物に利用する場合

市内

6,280円

8,370円

6,280円

2,080円

市外

12,560円

16,750円

12,560円

4,180円

備考

1 この表で「その他」とは,この表の区分以外の利用時間をいう。

2 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

3 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

(2) 野球場附属施設利用料金

区分

単位

金額

市内

市外

夜間照明施設

夜間(18時~21時)

6,280円

12,560円

備考

1 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

2 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

(3) テニスコート利用料金

区分

金額

午前

午後

その他

9時~12時

13時~17時

(1時間当たり)

市内

1面 780円

1面 1,030円

1面 250円

市外

1面 1,560円

1面 2,080円

1面 510円

備考

1 この表で「その他」とは,この表の区分以外の利用時間をいう。

2 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

3 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

4 常陸大宮市美和運動公園

(1) 多目的グラウンド利用料金

区分

金額

午前

午後

夜間

その他

9時~12時

13時~17時

18時~21時

(1時間当たり)

市内

1面 460円

1面 620円

1面 460円

1面 150円

市外

1面 930円

1面 1,250円

1面 930円

1面 300円

備考

1 この表で「その他」とは,この表の区分以外の利用時間をいう。

2 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

3 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

(2) 多目的グラウンド附属施設利用料金

区分

単位

金額

市内

市外

夜間照明施設

夜間(18時~21時)

8,800円

17,600円

備考

1 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

2 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

(3) テニスコート利用料金

区分

金額

午前

午後

その他

9時~12時

13時~17時

(1時間当たり)

市内

1面 620円

1面 830円

1面 200円

市外

1面 1,250円

1面 1,670円

1面 410円

備考

1 この表で「その他」とは,この表の区分以外の利用時間をいう。

2 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

3 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

(4) ミニサッカー場利用料金

区分

金額

午前

午後

その他

9時~12時

13時~17時

(1時間当たり)

市内

1面 460円

1面 620円

1面 150円

市外

1面 930円

1面 1,250円

1面 300円

備考

1 この表で「その他」とは,この表の区分以外の利用時間をいう。

2 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

3 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

5 常陸大宮市緒川運動公園

(1) 多目的グラウンド利用料金

区分

金額

午前

午後

夜間

その他

9時~12時

13時~17時

18時~21時

(1時間当たり)

市内

1面 460円

1面 620円

1面 460円

1面 150円

市外

1面 930円

1面 1,250円

1面 930円

1面 300円

備考

1 この表で「その他」とは,この表の区分以外の利用時間をいう。

2 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

3 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

(2) 多目的グラウンド附属施設利用料金

区分

単位

金額

市内

市外

夜間照明施設

夜間(18時~21時)

8,800円

17,600円

備考

1 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

2 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

6 常陸大宮市御前山運動公園

(1) テニスコート利用料金

区分

金額

午前

午後

その他

9時~12時

13時~17時

(1時間当たり)

市内

1面 780円

1面 1,030円

1面 250円

市外

1面 1,560円

1面 2,080円

1面 510円

備考

1 この表で「その他」とは,この表の区分以外の利用時間をいう。

2 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

3 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

(2) トレーニングセンター利用料金

区分

金額

午前

午後

夜間

その他

9時~12時

13時~17時

18時~21時

(1時間当たり)

市内

半面

300円

410円

300円

100円

市外

620円

830円

620円

200円

市内

全面

620円

830円

620円

200円

市外

1,250円

1,670円

1,250円

410円

備考

1 この表で「その他」とは,この表の区分以外の利用時間をいう。

2 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

3 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

(3) トレーニングセンター附属施設利用料金

区分

単位

金額

市内

市外

アリーナ照明設備

1時間

半面

100円

200円

全面

200円

410円

備考 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

7 常陸大宮市家和楽運動公園

(1) 多目的グラウンド利用料金

区分

金額

午前

午後

その他

9時~12時

13時~17時

(1時間当たり)

市内

1面 460円

1面 620円

1面 150円

市外

1面 930円

1面 1,250円

1面 300円

備考

1 この表で「その他」とは,この表の区分以外の利用時間をいう。

2 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

3 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

(2) テニスコート利用料金

区分

金額

午前

午後

その他

9時~12時

13時~17時

(1時間当たり)

市内

1面 780円

1面 1,030円

1面 250円

市外

1面 1,560円

1面 2,080円

1面 510円

備考

1 この表で「その他」とは,この表の区分以外の利用時間をいう。

2 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

3 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

8 常陸大宮市山方柔剣道場

柔剣道場利用料金

区分

金額

午前

午後

夜間

その他

9時~12時

13時~17時

18時~21時

(1時間当たり)

市内

1面 300円

1面 410円

1面 620円

1面 100円

市外

1面 620円

1面 830円

1面 1,250円

1面 200円

備考

1 この表で「その他」とは,この表の区分以外の利用時間をいう。

2 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

3 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

常陸大宮市社会体育施設条例

平成17年12月12日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年12月12日 条例第43号
平成18年6月13日 条例第31号
平成21年3月30日 条例第12号
平成22年12月27日 条例第29号
平成24年3月28日 条例第10号
平成24年12月27日 条例第35号
平成25年12月20日 条例第20号
平成31年3月27日 条例第6号
令和元年6月26日 条例第13号
令和4年12月27日 条例第22号
令和5年12月26日 条例第29号