○常陸大宮市福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成17年11月30日
訓令第74号
(設置)
第1条 常陸大宮市における福祉有償運送(特定非営利活動法人等が,高齢者及び障害者等公共交通機関を利用して移動することが困難な人を対象に通院,通所等を目的に有償で行う移送サービスのことをいう。以下同じ。)の必要性及び福祉有償運送の実施に伴う安全の確保及び旅客の利便の確保について協議するため,常陸大宮市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,次の事項について協議を行うものとする。
(1) 福祉有償運送の実施に伴う道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定に基づき,自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関すること。
(3) その他福祉有償運送について必要と認められること。
(構成)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は,12名以内で構成する。
2 委員は,次に掲げる者から市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関東運輸局茨城運輸支局長の指名する当該運輸支局職員
(3) タクシー事業者等の交通機関の代表
(4) 福祉有償運送利用者の代表
(5) 福祉移送サービス協力員の代表
(6) 福祉有償運送実施団体の代表
(7) 市職員(保健福祉部)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし,再任をすることができる。ただし,特定の職により委嘱又は任命された委員の任期は,当該職にある期間とする。
2 前項の規定にかかわらず,委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は,委員の互選により選出するものとし,副会長は,会長が指名するものとする。
3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は,必要に応じて会長が招集し,議長となる。ただし,委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は,市長が招集する。
2 会議は,委員の2分の1以上の出席がなければ開催できない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決定し,可否同数の場合には議長が決定する。
4 委員が所属する特定非営利活動法人等に係る法第79条の登録等に関する協議を行う場合,当該委員は,議事決定に関与することはできない。
5 会長は,必要があると認められるときは,協議会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(協議申請)
第7条 法第79条,第79条の6第1項及び第79条の7第1項の規定に基づく登録の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は,運営協議会協議申請書(様式第1号)に当該申請に必要な書類を添付して,協議会に協議の申請をしなければならない。
(秘密保持)
第9条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は,保健福祉部社会福祉課において行う。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮ってこれを定める。
附則
この訓令は,平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第77号)
この訓令は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第13号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。