○常陸大宮市介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成17年11月1日
訓令第68号
(設置)
第1条 介護保険事業の充実を図り,安心して生活できる地域社会づくりに資するため,常陸大宮市介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について検討及び協議する。
(1) 介護保険事業計画の策定に関すること。
(2) 介護保険事業の円滑な推進に関すること。
(3) 前2号のほか,介護保険事業の運営上必要と認められる事項
(組織及び任期)
第3条 委員会は,委員19人以内をもって組織し,次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 行政機関の職員
(3) 保健医療の関係者
(4) 福祉団体の長
(5) 社会福祉事業の関係者
(6) 被保険者の代表
2 委員の任期は3年とする。ただし,再任することができる。
3 委員に欠員が生じた場合は,直ちに後任者を定めなければならない。ただし,後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選出する。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,会議の議長となる。ただし,委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は,市長が招集する。
2 会議は,委員の総数の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 委員長は,必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,保健福祉部長寿福祉課において処理する。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第28号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。