○道の駅みわの設置及び管理に関する条例
平成17年12月12日
条例第53号
常陸大宮市美和物産センターの設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第132号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,道の駅みわの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農林業等地場産業を促進し,地域経済の安定向上に資するため,生産体制の強化,産物の加工商品化及び販売並びに文化遺産の保存・展示の用に供する施設として,道の駅みわ(以下「道の駅」という。)を常陸大宮市鷲子272番地に設置する。
(施設)
第3条 前条の目的を達成するため,道の駅に次の施設を整備する。
(1) 物産棟
(2) 加工棟
(3) 玄関棟(ギャラリーを含む。)
(4) 体験棟
(5) トイレ棟
(6) 文化財展示棟
(管理の基本)
第4条 道の駅は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(供用日等)
第5条 道の駅の供用日及び供用時間は,規則で定める。
2 市長は,特別な理由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
(指定管理者による管理)
第6条 道の駅の管理は,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 道の駅の供用日及び供用時間の臨時の変更に関する業務
(2) 道の駅の施設の利用の許可に関する業務
(3) 道の駅の施設の利用の許可の取消し等に関する業務
(4) 道の駅の維持管理(市長が必要と認める事項に限る。)に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が道の駅の管理上必要と認める業務
(管理の基準)
第8条 指定管理者は,第4条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。
(2) 道の駅を利用しようとする者に対して,平等かつ適正なサービスの提供を行うこと。
(3) 道の駅の維持管理を適切に行うこと。
(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報の適切な取扱いについて必要な措置を講ずること。
(利用の許可)
第9条 別表に掲げる道の駅の施設を利用しようとする者は,指定管理者に利用の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は,公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるときは,道の駅の施設の利用を許可しないものとする。
3 指定管理者は,道の駅の管理上必要があると認めるときは,第1項の許可について利用の制限その他条件を付すことができる。
(1) 条例,規則又は命令に違反したとき。
(2) 利用の許可条件に違反したとき。
(3) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用料金)
第11条 利用者は,別表に掲げる施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定める。
3 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,利用料金を減免することができる。
(利用料金の収受)
第12条 市長は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用者の義務)
第13条 利用者は,利用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
2 利用者は,その利用を終了したとき(第10条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,道の駅の施設及び備品等を速やかに原状に回復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(原状回復義務等)
第14条 利用者は,道の駅の施設及び備品等を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定を取り消した場合の特例)
第15条 法第244条の2第11項の規定により,指定管理者の指定を取消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合で,市長が臨時に道の駅の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,市長は,別表に掲げる額の範囲内において,市長が定める使用料を徴収する。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の常陸大宮市美和物産センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条,第11条,第15条関係)
施設の名称 利用時間 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 17:00~21:00 | 全日 9:00~21:00 |
加工棟 | 円 2,080 | 円 3,130 | 円 3,130 | 円 7,330 |
体験棟 | 円 1,030 | 円 1,560 | 円 1,560 | 円 5,230 |
ギャラリー | 営利目的の場合 | 1マス 10日までを10,470円とし,1日増すごとに510円を加算する。 | ||
上記以外の場合 | 1マス 10日までを3,130円とし,1日増すごとに200円を加算する。 |
備考 ギャラリー使用の営利目的の場合とは,宣伝又はこれに類する目的で商品の展示又は販売に利用することをいう。