○常陸大宮市緒川物産センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月12日

条例第54号

常陸大宮市緒川物産センターの設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第130号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市緒川物産センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林業等地場産業を促進し,地域経済の安定向上に資するため,生産体制の強化,産物の販売の用に供する施設として,常陸大宮市緒川物産センター「かざぐるま」(以下「物産センター」という。)を常陸大宮市小舟2810番地の1に設置する。

(管理の基本)

第3条 物産センターは,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(供用日等)

第4条 物産センターの供用日及び供用時間は,規則で定める。

2 市長は,特別な理由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(指定管理者による管理)

第5条 物産センターの管理は,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 物産センターの供用日及び供用時間の臨時の変更に関する業務

(2) 農林水産物その他の特産品の受託販売

(3) 加工調理した農産物その他の特産品の提供販売

(4) 農林産物生産,加工推進の指導

(5) 地場産品の普及活動

(6) 観光宣伝事業の推進

(7) 物産センターの維持管理(市長が必要と認める事項に限る。)に関する業務

(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が物産センターの管理上必要と認める業務

(管理の基準)

第7条 指定管理者は,第3条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 物産センターに入館する者(以下「入館者」という。)に対して,平等かつ適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 物産センターの維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報の適切な取扱いについて必要な措置を講ずること。

(原状回復義務等)

第8条 入館者は,物産センターの施設及び備品等を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

常陸大宮市緒川物産センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月12日 条例第54号

(平成18年4月1日施行)