○常陸大宮市やすらぎの里公園の設置及び管理に関する条例
平成17年12月12日
条例第60号
常陸大宮市やすらぎの里公園の設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第112号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市やすらぎの里公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 都市との交流の推進及び健全な観光レクリエーション並びにスポーツ活動の場を確保し,市民の健康と福祉の増進に資するため,常陸大宮市やすらぎの里公園(以下「公園」という。)を常陸大宮市小舟1234番地の2に設置する。
2 公園に別表第1に掲げる附属施設を設置する。
(管理の基本)
第3条 公園は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(供用日等)
第4条 公園の供用日及び供用時間は,規則で定める。
2 市長は,特別な理由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 公園の管理は,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 公園の供用日及び供用時間の臨時の変更に関する業務
(2) 公園の施設の利用の許可に関する業務
(3) 公園の施設の利用の許可の取消し等に関する業務
(4) 公園の維持管理(市長が必要と認める事項に限る。)に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が公園の管理上必要と認める業務
(管理の基準)
第7条 指定管理者は,第3条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。
(2) 公園を利用しようとする者に対して,平等かつ適正なサービスの提供を行うこと。
(3) 公園の維持管理を適切に行うこと。
(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報の適切な取扱いについて必要な措置を講ずること。
(利用の制限等)
第8条 指定管理者は,公園を利用しようとする者又は現に利用している者が,次の各号のいずれかに該当するときは,公園に立ち入ることを制限し,若しくは禁止し,又は公園からの退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 公園の管理上支障があるとき。
(4) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用の許可)
第9条 別表第2に掲げる公園の施設を利用しようとする者は,指定管理者に利用の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は,前条各号のいずれかに該当するときは,施設の利用を許可しないことができる。
3 指定管理者は,公園施設の管理上必要があると認めるときは,第1項の許可について利用の制限その他の条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) この条例又は別に定める規則等に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を得たとき。
(4) 利用の制限及び許可条件に違反したとき。
(5) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用料金)
第11条 利用者は,別表第2に掲げる施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は,別表第2に掲げる額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定める。
3 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第12条 既に納付した利用料金は返還しない。ただし,指定管理者が返還することを適当と認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(利用料金の収受)
第13条 市長は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用者の義務)
第14条 利用者は,利用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
2 利用者は,その利用を終了したとき(第10条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,速やかに公園の施設及び備品等を原状に回復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(原状回復義務等)
第15条 利用者は,公園の施設及び備品等を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定を取り消した場合の特例)
第16条 法第244条の2第11項の規定により,指定管理者の指定を取消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合で,市長が臨時に公園の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,市長は,別表第2に掲げる額の範囲内において,市長が定める使用料を徴収する。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の常陸大宮市やすらぎの里公園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて常陸大宮市美和山村開発センターの設置及び管理に関する条例,常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関する条例,常陸大宮市やすらぎの里公園の設置及び管理に関する条例,常陸大宮市御前山青少年旅行村の設置及び管理に関する条例又は常陸大宮市山方リフレッシュふるさと推進施設の設置及び管理に関する条例に規定する施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関する条例,常陸大宮市三王山自然公園施設の設置及び管理に関する条例,常陸大宮市やすらぎの里公園の設置及び管理に関する条例,常陸大宮市御前山青少年旅行村の設置及び管理に関する条例又は常陸大宮市山方リフレッシュふるさと推進施設の設置及び管理に関する条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については,なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
附属施設
番号 | 名称 |
1 | ふるさとセンター「つつじ荘」 |
2 | 農村広場 |
3 | バーベキュー施設 |
4 | テニスコート |
5 | ターゲットバードゴルフ場 |
6 | 体験実習館 |
7 | オートキャンプ場 |
8 | 簡易宿泊所 |
9 | スポーツスライド |
10 | バッテリーカー |
別表第2(第9条,第11条,第16条関係)
施設の利用料金
施設名 | 利用料金 | 備考 | ||||
ふるさとセンター「つつじ荘」 | 室名 | 利用時間 | 光熱水費は別途負担 | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 全日 | ||||
多目的ホール | 1,100円 | 1,420円 | ― | |||
創作活動室 | 550円 | 650円 | ― | |||
和室(大) | 550円 | 650円 | ― | |||
和室(小) | 430円 | 550円 | ― | |||
調理室 | 430円 | 550円 | ― | |||
全館 | ― | ― | 15,700円 | |||
農村広場 | 550円 | 650円 | 1,100円 |
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バーベキュー施設 | 1箇所 1,560円 | 鉄板・ガスバーナーの使用を含む。 | ||||
テニスコート | 1面 1時間 620円 |
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ターゲットバードゴルフ場 | 1人1回 | 平日 | 土日祝日 | 小学4年生以下の者は,大人が同伴すること。 | ||
大人 | 510円 | 1,030円 | ||||
中学生以下 | 300円 | 510円 | ||||
年間利用料金 大人 6,280円 中学生以下 3,130円 | ||||||
体験実習館 | 実習室 1人1回 300円 | 工具の使用を含む。 | ||||
オートキャンプ場 | 1区画 1泊 2,080円 |
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1区画 休憩 1,030円 | ||||||
簡易宿泊所 | ケビン定員 6人 | 1棟 1泊(4人まで) 12,560円 ただし,1人増すごとに 2,080円加算 | 4月~10月 | |||
1棟 1泊(4人まで) 8,370円 ただし,1人増すごとに 1,030円加算 | 11月~3月 | |||||
1棟 休憩 5,230円 |
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バンガロー | 1棟 1泊 4,180円 | 毛布4枚付き | ||||
用品 | 毛布 1枚 200円 炊事セット 1式 1,030円 食器セット 1式 510円 |
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スポーツスライド | 1人1回 200円 ただし,小学生未満は無料(大人と同乗に限る。) |
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バッテリーカー | 1台1回 100円 |
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備考
大人とは,中学校の生徒を除く年齢15歳以上の者をいう。