○常陸大宮市国民保護協議会条例

平成18年3月13日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき,常陸大宮市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員の定数は,35人以内とする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるとき,又は欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その会議の議長となる。

2 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

常陸大宮市国民保護協議会条例

平成18年3月13日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策
沿革情報
平成18年3月13日 条例第6号