○常陸大宮市交通安全教育指導員設置規則

平成18年3月13日

規則第32号

(設置)

第1条 交通安全思想の普及と交通安全教育の徹底を図るため,市民生活部生活環境課に交通安全教育指導員(以下「教育指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 教育指導員の職務は,次のとおりとする。

(1) 交通安全教室その他の交通安全教育の実施に関すること。

(2) 交通安全に関する広報活動に関すること。

(3) 交通安全関係団体等の指導及び当該団体との連絡調整

(4) その他交通安全に関して市長が必要と認めること。

(定数)

第3条 教育指導員の定数は,2人以内とする。

(任命)

第4条 教育指導員は,交通安全活動に関して相当の知識及び経験を有する者のうちから,市長が任命する。

(身分)

第5条 教育指導員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 教育指導員の勤務日及び勤務時間は,1週間当たり31時間以内で別に定める。

(貸与品)

第7条 教育指導員に対し,職務の遂行上必要とする被服等を貸与する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第38号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第37号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

常陸大宮市交通安全教育指導員設置規則

平成18年3月13日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 交通対策
沿革情報
平成18年3月13日 規則第32号
平成28年3月30日 規則第38号
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第37号