○常陸大宮市補助金等見直し要領

平成18年2月21日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要領は,補助金の整理合理化を図るため補助金に対する見直しの基本原則,基準及び基準細目等(以下この条において,「基準等」という。)を設定するとともに,当該基準等に基づいて行う補助内容の検討及び点検等に係る手続について定めるものとする。

(見直しの対象)

第2条 この要領に基づき見直しの対象とする補助金は,常陸大宮市補助金等交付に関する規則(令和3年常陸大宮市規則第51―2号)第2条に掲げるもののうち,国及び県の補助金交付要項等(以下「要項等」という。)で定める負担率に相当する市補助金を除く全ての補助金,助成金及び奨励金(以下「補助金等」という。)とする。

(補助金等の分類)

第3条 補助金等は,次のとおり分類する。

(1) 団体運営補助金 会議費,光熱水費,物品購入費及び関係団体への負担金等,団体の維持活動費全般に対して補助するもの

(2) 事業費補助金 団体及び個人が行う特定の事業及び活動に対して補助するもの

(3) 政策的補助金 市の政策目標に合致し,市の果たすべき役割を補完する公共性の高い事業及び団体等に対して補助するもの

(見直しの基本原則)

第4条 補助金等の見直しにあたっては,市民ニーズに的確に対応するとともに次に掲げる基本原則に基づいて行うものとする。

(1) 補助事業の公正性及び公平性

(2) 補助事業の公益性及び効果性

(3) 補助事業の明確性及び適正性

(見直し基準)

第5条 前条の基本原則に基づき補助金等の休止,廃止,縮小,整理統合及び補助率の引き下げ等を目標とする見直し基準を次のとおり設定し,その見直しを積極的に行うものとする。

(1) 前条第1号の基準

 目的及び対象が公正であること。

 市の区域を越えていないこと。

 法令等の定めに反していないこと。

 特定の地域,個人又は団体に対して特権的な利益を与えていないこと。

 他の同種,類似の補助金等に比して多大でないこと。

(2) 前条第2号の基準

 公益性が認められる事業又は団体等であること。

 市民の福祉向上に効果があること。

 形式的又は慣例的な補助でないこと。

 自立が認められる団体又は目的が達成された事業でないこと。

 新規要求の補助金等については,市の政策上重要なものに限定すること。

(3) 前条第3号の基準

 補助金等交付申請の目的及び支出の積算根拠が明確であること。

 補助金等の交付手続が適正に処理されていること。

 補助金等の使用・使途が適正であること。

 多額の繰越金が生じていないこと。

(見直しの基準細目)

第6条 前2条の規定に基づき,次に掲げる基準細目により補助金等の見直しを具体的に行うものとする。

(1) 一般的な事項

 全ての補助金等は,ゼロベースの視点で見直すこと。

 市の区域を越えた事業又は団体等に対するものは,原則廃止とすること。

 合併に伴う重複又は不均衡な補助金等は,年次を設定し早急に統合又は終期を設定すること。

 類似団体の補助金等については統合を推進するとともに,5万円未満の零細補助金等については,原則として統合又は廃止とすること。

 補助対象事業費又は団体運営費に占める補助金等の割合が10パーセント未満のものは,原則廃止とすること。

 全ての補助金等に終期を設定することとし,期間は原則3年以内とすること。

 補助金等交付関係諸規程の整理見直しを早急に行ったうえで,要項等に基づかない補助金等は,一切認めないこと。

(2) 団体運営補助金

 私的団体の運営補助は,事業に対する補助に転換し,使途を明確にすること。

 団体経費の60パーセント以上が運営経費である団体への補助は,減額又は廃止とすること。

(3) 事業費補助金

 対象事業が補助の目的及び趣旨に合致しているか,また,市による事業化,他の団体による実施の可能性等について検討し,改善を図ること。

 事業に対する成果を明確にし,年度末までに精算すること。

(4) 補助基準の明確化

補助基準の上限を定め,補助の明確化を図ること。

 団体運営補助金は,原則として対象運営経費の2分の1以内とする。

 事業費補助金は,原則として対象事業費の2分の1以内とする。

 個人に対する補助金等は,原則として対象事業費の3分の1以内とする。

 補助金等でからに定める補助基準の上限を超えているものについては,是正措置を講じるものとする。

 国,県補助制度に基づく補助金等については,各要項等で定める負担率に相当する市補助分のみとし,更なる上乗せ分については,原則として廃止とする。

(5) 手続の明確化

補助金等の交付については,申請,交付決定,実績報告及び精算の手続を適正に行わなければならない。その際,実績報告等から使途及び効果が補助目的を達成しているか,対象外の事業費等が含まれていないか等を精査し,年度末までに精算を行うこと。

(情報公開への対応)

第7条 情報公開への対応については,次によるものとする。

(1) 補助金等の交付を受けた者に対し,情報公開の対象であることを周知すること。

(2) 補助金等に係る交付申請書(事業計画書及び団体の予算書を含む。),交付決定通知書,実績報告書(団体運営補助金にあっては決算書等),精算関係書類等一連の文書を関係法令及び規程等に基づき具備すること。

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

常陸大宮市補助金等見直し要領

平成18年2月21日 訓令第7号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年2月21日 訓令第7号
令和3年9月30日 訓令第51号