○常陸大宮市豊かな自然と調和したまちづくり基金条例

平成18年3月13日

条例第4号

(設置)

第1条 常陸大宮市の地域振興及び市民の連帯強化に資する事業(以下「地域振興事業等」という。)の財源を確保するため,常陸大宮市豊かな自然と調和したまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(地域振興事業等)

第2条 前条に規定する地域振興事業等は,次のとおりとする。

(1) 森林等地域資源を保護及び活用するための事業

(2) 特産品開発等に対する助成

(3) ボランティア団体,特定非営利活動法人その他の公共的団体が行う地域活性化事業への助成

(4) 市が行う地域振興に資するイベント等の開催

(5) その他地域振興等に資する事業で市長が適当と認める事業

(積立て)

第3条 毎年度基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,毎会計年度の一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上の必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は,第2条に規定する事業の実施に必要な経費の財源に充てる場合に限り,予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

常陸大宮市豊かな自然と調和したまちづくり基金条例

平成18年3月13日 条例第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 会計・基金
沿革情報
平成18年3月13日 条例第4号
平成22年3月25日 条例第4号