○常陸大宮市心配ごと相談事業実施要綱

平成18年3月27日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は,市民の日常生活に関する相談に応じ,適切な助言及び援助を行い,もって市民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 心配ごと相談事業(以下「事業」という。)の実施主体は,市とする。ただし,事業の運営は,常陸大宮市社会福祉協議会に委託するものとする。

(実施方法)

第3条 事業は,当該事業を利用する者の利便性及び地域性に配慮し,別に定める事業要領により行うものとする。

(利用料金)

第4条 相談に係る料金は,無料とする。

(相談員)

第5条 相談業務にあたる心配ごと相談員(以下「相談員」という。)は15名以内とし,次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 民生委員・児童委員

(3) 社会福祉に関し専門的知識を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか,市民の福祉に関し,理解と熱意を有し,かつ,相当な経験を有する者

2 相談員の任期は2年とし,再任することができる。ただし,欠員により新たに委嘱された相談員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 相談員は,職務上知り得た情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

常陸大宮市心配ごと相談事業実施要綱

平成18年3月27日 訓令第14号

(平成28年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第14号
平成28年3月15日 訓令第8号