○常陸大宮市美和総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成18年2月20日

条例第1号

常陸大宮市美和総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第77号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市美和総合福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者及び心身障害者の健康の増進,生活相談及び教養の向上を図るため,常陸大宮市美和総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を常陸大宮市下檜沢3632番地に設置する。

(施設)

第3条 福祉センターに次の施設を置く。

(1) 老人福祉センター

(2) 心身障害者福祉センター

(事業)

第4条 福祉センターは,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 老人福祉センター運営事業

 各種相談に関すること。

 機能回復訓練に関すること。

 教養講座の実施に関すること。

 高齢者団体の援助に関すること。

 その他目的達成に必要な事業に関すること。

(2) 心身障害者福祉センター運営事業

 各種相談に関すること。

 機能回復訓練に関すること。

 その他目的達成に必要な事業に関すること。

(管理の基本)

第5条 福祉センターは,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(供用日等)

第6条 福祉センターの供用日及び供用時間は,規則で定める。

2 市長は,特別な理由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

第7条 削除

(指定管理者による管理)

第8条 福祉センターの管理は,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 福祉センターの供用日及び供用時間の臨時の変更に関する業務

(2) 福祉センターの利用の許可に関する業務

(3) 福祉センターの利用の許可の取消し等に関する業務

(4) 福祉センターの維持管理(市長が必要と認める事項に限る。)に関する業務

(5) 第4条に掲げる事業の運営に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が福祉センターの管理上必要と認める業務

(管理の基準)

第10条 指定管理者は,第5条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 福祉センターを利用しようとする者に対して,平等かつ適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 福祉センターの維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報の適切な取扱いについて必要な措置を講ずること。

(利用対象者)

第11条 福祉センターは,第4条に規定する事業の対象者のほか,次に掲げる者で市内に住所を有する者(第4号に掲げる者にあっては,市内に在学又は在勤する者を含む。)が利用することができる。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者

(3) 前2号に規定する者を介助又は保護する者

(4) ボランティア活動を行う者

2 指定管理者は,福祉センターの管理上支障がないと認めるときは,前項に規定する者以外の者に福祉センターを利用させることができる。

(利用の許可)

第12条 福祉センターを利用しようとする者は,規則で定めるところにより,指定管理者に利用の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,福祉センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 福祉センターの管理上支障があるとき。

(4) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。

3 指定管理者は,福祉センターの管理上必要があると認めるときは,第1項の許可について利用の制限その他の条件を付すことができる。

(利用許可の取消し等)

第13条 指定管理者は,前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取消し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) この条例又は別に定める規則に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を得たとき。

(4) 利用の制限及び許可条件に違反したとき。

(5) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。

(利用料金)

第14条 福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は,原則無料とする。ただし,第11条第2項の規定により利用の許可を受けた者が老人福祉センターを利用するときは,次に掲げる利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

老人福祉センター利用料金

1,080円(1人当たり)

2 利用料金は,前項に掲げる額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める。

3 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより利用料金を減免することができる。

(利用料金の収受)

第15条 市長は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の返還)

第16条 既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,指定管理者が返還することを適当と認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(入館の制限)

第17条 指定管理者は,第12条第2項各号のいずれかに該当するときは,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。

(利用者の義務)

第18条 利用者は,利用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

2 利用者は,その利用を終了したとき(第13条の規定により許可を取り消されたときを含む。)は,速やかに施設及び備品等を原状に回復し,又は利用者が搬入した物件を撤去しなければならない。

(原状回復義務等)

第19条 利用者が施設等を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定取消しの場合等における読替え)

第20条 法第244条の2第11項の規定により,指定管理者の指定を取消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合で,市長が臨時に施設の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,市長は,第14条第1項に規定する額の範囲内において,市長が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合においては,第11条から第17条までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。ただし,読み替えることが不適切な箇所については,この規定は,適用しない。

3 福祉センターの管理について,指定管理者を指定しない場合は,前項の規定を準用する。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の常陸大宮市美和総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第30号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

常陸大宮市美和総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成18年2月20日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)