○常陸大宮市軽度生活援助事業実施要綱
平成18年3月13日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は,日常生活を営むうえで支障がある在宅の高齢者に対し,日常生活上の軽度な生活援助を行うことにより,当該高齢者の自立した生活の継続を可能にし,もって要介護状態への進行を防止することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 常陸大宮市軽度生活援助事業(以下「事業」という。)を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は,本市に住所を有する在宅のおおむね65歳以上の者であって,日常生活を営むうえで支障があるものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者は,利用対象者から除くものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付を受けている者
(2) その他市長が不適当と認める者
(事業の内容)
第3条 この事業による援助の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 外出時等の付添い援助
(2) 食事及び食材等の確保
(3) 寝具類等大物の洗濯,日干し及びクリーニングの搬出入
(4) 家屋内の掃除及び整理整とん
(5) 軽易な庭木等の手入れ
(6) 家屋等の軽微な修繕
(7) 健康管理に関する助言
(8) 栄養管理に関する助言
(9) その他市長が必要と認めること。
(事業の委託)
第4条 事業の運営は,社会福祉法人等で適切な事業運営が認められる者(以下「委託事業者」という。)に委託するものとする。
(申請者等)
第5条 この要綱に規定する申請及び通知書の受理は,利用対象者(現に事業を利用している者を含む。)又は利用対象者の生計を主として維持する者(以下「申請者」という。)が行うものとする。ただし,市長が認める場合は,この限りでない。
(利用の申請及び決定)
第6条 この事業を利用しようとする者は,あらかじめ軽度生活援助事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用期間等)
第7条 この事業の利用期間,利用回数,1回当たりの利用時間数及び援助の内容(以下「利用期間等」という。)は,前条の規定により利用を決定した利用対象者の生活状況等に応じ,市長が定める。
(利用期間等の変更)
第8条 この事業を現に利用している者(以下「利用者」という。)は,軽度生活援助事業利用変更申請書(様式第4号)により,利用期間等の変更を市長に申請することができる。
(利用の確認)
第9条 利用者は,事業を利用したときは,軽度生活援助事業利用確認票(様式第7号)に確認の署名又は押印をしなければならない。
(費用の負担及び納付の方法)
第10条 利用者は,前条の軽度生活援助事業利用確認票の記録に基づく1月分の利用時間数(30分未満の端数時間が生じたときは,当該端数時間を切り捨て,30分以上60分未満の端数時間が生じたときは当該端数時間を30分とする。)に,指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第19号)による1時間当たりの費用を乗じて得た額の10分の1の額を負担しなければならない。この場合において,30分を単位とする利用者負担額は,1時間当たりの2分の1の額とする。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び市民税非課税世帯にあっては,費用の負担を免除する。
2 前項の経費は,委託事業者が発行する納入通知書により,委託事業者に納入するものとする。
(1) 震災,風水害,火災その他の災害を受けたとき。
(2) その他市長が特別な理由があると認めるとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第42号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。