○常陸大宮市地域介護サービス運営協議会設置要綱

平成18年3月28日

訓令第35号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この条において「法」という。)第115条の46に規定する包括支援センター(以下「センター」という。)に関して,公正かつ中立な運営を確保するために設置する介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会に相当する組織として,並びに法第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び法第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービス(以下これらを「サービス」という。)の円滑かつ適切な運営に関して必要な措置を講じるため,常陸大宮市地域介護サービス運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等の承認に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) 地域包括ケアに関すること。

(5) センターの事務事業の指導に関すること。

(6) サービスの指定及び取消しに関すること。

(7) サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(8) サービスの質の確保,運営評価及び指導に関すること。

(9) その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項

(組織及び委員等)

第3条 運営協議会は,委員19名以内をもって組織し,次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。

(1) 介護サービス若しくは介護予防サービスに関する事業者又は職能団体の代表者

(2) 介護サービス若しくは介護予防サービスの利用者又は介護保険の被保険者

(3) 学識経験を有する者

(4) その他市長が認める者

2 委員の任期は,3年とする。ただし,再任することができる。

3 委員に欠員が生じた場合は,直ちに後任者を定めなければならない。ただし,後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により選出する。

3 会長は,運営協議会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営協議会の会議は,会長が必要に応じて招集し,会議の議長となる。ただし,委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は,市長が招集する。

2 会議は,委員の総数の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会長は,必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 運営協議会の事務局は,保健福祉部長寿福祉課内に置く。

2 第2条第1号オ及び同条第2号ウの事務を処理させるため,事務局に査察指導員を置く。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,運営協議会の運営に関し必要な事項は,運営協議会が別に定める。

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成30年訓令第28号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

常陸大宮市地域介護サービス運営協議会設置要綱

平成18年3月28日 訓令第35号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月28日 訓令第35号
平成27年3月30日 訓令第10号
平成30年3月31日 訓令第28号