○常陸大宮市精神障害者医療福祉助成事業実施要綱

平成18年3月28日

訓令第34号

(目的)

第1条 この要綱は,精神障害者に対して,医療福祉助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより,経済的負担の軽減を図り,もって精神障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する精神障害者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第6条に規定する自立支援医療費の給付を受けている者で,支援法第58条第1項に規定する指定自立支援医療に要した費用のうち自ら負担する費用を有するもの

(助成金の額)

第3条 助成金の支給額は,前条第2号で規定する自らが負担した費用の額とする。ただし,月額5,000円を限度とする。

(助成金の申請)

第4条 助成を受けようとする者は,精神障害者医療福祉助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に,次に掲げる書類を添付し,市長に提出しなければならない。

(1) 法第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の写し

(2) 支援法第22条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証の写し

(3) 医療機関の発行した領収書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は,毎年6月,9月,12月及び3月に行うものとする。

(代理申請)

第5条 対象者がやむを得ない理由により自ら申請することができないときは,代理を証する書面を添えて,次に掲げる者により代理申請することができる。

(1) 対象者の配偶者

(2) 対象者の親権を行う者又は後見人

(3) 現に対象者を保護する者で市長が認めるもの

(助成の決定)

第6条 市長は,第4条第1項の規定により申請があったときは,申請書の記載事項及び添付書類を審査の上助成すべきものと認めたときは,助成金の額を決定するとともに,精神障害者医療福祉助成金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,助成金の支給申請を却下したときは,申請者に対して精神障害者医療福祉助成金支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は,申請者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは,助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第8条 市長は,精神障害者医療福祉助成金支給台帳(様式第4号)を備え,常に助成状況を明確にしておかなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第17号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第48号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第34号)

この訓令は,公布の日から施行する。

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常陸大宮市精神障害者医療福祉助成事業実施要綱

平成18年3月28日 訓令第34号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月28日 訓令第34号
平成25年3月28日 訓令第17号
平成28年3月30日 訓令第48号
令和3年9月30日 訓令第51号
令和5年6月1日 訓令第34号