○常陸大宮市環境基本条例
平成18年3月13日
条例第7号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全に関する基本的施策(第7条―第17条)
第3章 地球環境保全の推進(第18条)
第4章 常陸大宮市環境審議会(第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,良好な環境の保全並びに快適な環境の維持及び創造(以下「環境の保全」という。)について,基本理念を定め,市,事業者及び市民の責務を明らかにするとともに,環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより,その施策を総合的かつ計画的に推進し,もって市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする健全で良好な環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「環境への負荷」とは,人の活動により環境に加えられる影響であって,環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この条例において「地球環境保全」とは,人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行,海洋の汚染,野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって,人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
3 この条例において「公害」とは,事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。),土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって,人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全は,市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好で快適な環境を確保し,これを将来の世代へ継承していくことを目的として行わなければならない。
2 人と自然が共生した,環境への負荷が少ないまちづくりのために,市,事業者及び市民が自らの活動と環境とのかかわりを認識し,環境への十分な配慮を行わなければならない。
3 環境の保全は,市,事業者及び市民のすべてがそれぞれの責務を自覚し,相互に協力・連携して推進されなければならない。
4 地球環境保全は,市,事業者及び市民が自らの問題としてとらえ,それぞれの事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は,市民の意見を反映して,環境の保全に関する総合的かつ計画的な施策を策定し,及び実施しなければならない。
2 市は,環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たっては,環境の保全について,配慮しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,その事業活動を行うに当たっては,公害の防止や自然環境の適正な保全のため,自らの責任において必要な措置を行うとともに,廃棄物の減量に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか,事業者は,環境の保全に自ら積極的に努めるとともに,市が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は,その日常生活に伴う資源及びエネルギーの消費等による環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか,市民は,環境の保全に自ら積極的に努めるとともに,市が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
第2章 環境の保全に関する基本的施策
(基本方針)
第7条 環境保全に関する施策の策定及び実施は,基本理念にのっとり,次に掲げる基本方針に基づく施策を総合的かつ計画的に行うものとする。
(1) 市民の健康が保護され,及び生活環境が保全されるよう,大気,水,土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。
(2) 野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに,森林,農地及び水辺地等における多様な自然環境を保全すること。
(3) 人と自然との豊かなふれあいを確保するとともに,地域の個性を生かした良好な景観の形成,歴史的文化的遺産の保全及び活用を図ることにより,潤いと安らぎのある良好な環境を確保すること。
(4) 地球環境に配慮した負荷の少ない循環型社会を構築するため,エネルギーの有効利用,資源の再資源化,廃棄物の減量化等を促進すること。
(環境基本計画)
第8条 市長は,環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,常陸大宮市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。
2 環境基本計画は,次に掲げる事項について定める。
(1) 環境の保全に関する長期的な目標
(2) 環境の保全に関する基本的施策の方向
(3) 環境の保全に関する配慮の指針
(4) その他環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は,環境基本計画を策定するに当たっては,市民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに,第19条に規定する常陸大宮市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は,環境基本計画を策定したときは,速やかに,これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は,環境基本計画の変更について準用する。
(環境に関する報告)
第9条 市長は,環境の状況,環境の保全に関する施策の実施状況等について定期的に報告書を作成し,公表するものとする。
(廃棄物の発生の抑制及び資源の循環的利用の推進)
第10条 市は,環境のへ負荷の低減を図るため,廃棄物の処理の適正化を推進するとともに,市民及び事業者による廃棄物の減量,資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 市は,環境への負荷の低減を図るため,市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては,廃棄物の減量,資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用に努めるものとする。
(環境への負荷の低減に資する製品等の利用促進)
第11条 市は,環境への負荷の低減に資する製品等の利用が促進されるように,必要な措置を講ずるものとする。
(森林及び緑地の保全等)
第12条 市は,人と自然とが共生できる基盤として緑豊かな環境を形成するため,森林及び緑地の保全,緑化の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。
(水環境の保全)
第13条 市は,河川等における水環境の適切な保全に努めるとともに,河川等の水質の保全その他の必要な措置を講ずるものとする。
(環境美化の促進)
第14条 市は,環境美化の促進及びその意識の高揚を図るため,ごみの散乱の防止その他の必要な措置を講ずるものとする。
(環境教育及び環境学習の推進)
第15条 市は,環境の保全について,市民,事業者が理解を深めるとともにその活動が促進されるように,環境の保全に関する教育及び学習の推進を図るものとする。
2 前項の場合において,市は,特に児童及び生徒の教育及び学習を積極的に推進するために,必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(調査等の実施)
第16条 市は,環境の保全に資するため,必要な調査を実施するとともに,監視,測定及び検査に努めるものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第17条 市は,市域外へ及ぼす環境への負荷の低減に努めるとともに,環境の保全のための広域的な取り組みを必要とする施策については,国及び他の地方公共団体と協力して,その推進に努めるものとする。
第3章 地球環境保全の推進
(地球環境保全の推進)
第18条 市は,地球環境保全に資するため,地球の温暖化の防止,オゾン層の保護等の施策を推進するものとする。
第4章 常陸大宮市環境審議会
(環境審議会)
第19条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき,常陸大宮市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 公害対策に関すること。
(3) 自然環境の保全に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,環境の保全に関する基本的事項
3 審議会は,前項に定める事項に関し,市長に答申するとともに,必要があると認めるときは,市長に意見を述べることができる。
4 審議会は,委員20人以内で組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係団体を代表する者
(4) その他市長が必要と認める者
5 委員の任期は2年とする。ただし,委員が欠けた場合における後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
6 委員は再任することができる。
7 前各項に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。