○常陸大宮市環境審議会規程

平成18年3月13日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市環境基本条例(平成18年常陸大宮市条例第7号)第19条第7項の規定に基づき,常陸大宮市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を各1名置き,委員の互選により定める。

2 会長は,審議会を代表し,審議会を総括する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。ただし,初回の会議は,市長が招集するものとする。

2 会議は,委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は,市民生活部生活環境課において処理する。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

常陸大宮市環境審議会規程

平成18年3月13日 訓令第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年3月13日 訓令第10号
平成29年3月30日 訓令第14号