○常陸大宮市緒川物産センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月17日

規則第5号

常陸大宮市緒川物産センター管理運営に関する規則(平成16年大宮町規則第109号)の全部を改正する。

(供用日及び供用時間)

第2条 常陸大宮市緒川物産センター(以下「物産センター」という。)の供用日は,毎月第3水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日。)及び12月29日から翌年1月3日までを除く日とする。

2 物産センターの供用時間は,午前9時から午後6時までとする。

3 指定管理者は,公益上必要と認めるとき,又は特別な理由があると認めるときは,市長の承認を得て前2項に規定する供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

常陸大宮市緒川物産センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月17日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年1月17日 規則第5号