○常陸大宮市緒川物産センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月17日
規則第5号
常陸大宮市緒川物産センター管理運営に関する規則(平成16年大宮町規則第109号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市緒川物産センターの設置及び管理に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(供用日及び供用時間)
第2条 常陸大宮市緒川物産センター(以下「物産センター」という。)の供用日は,毎月第3水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日。)及び12月29日から翌年1月3日までを除く日とする。
2 物産センターの供用時間は,午前9時から午後6時までとする。
3 指定管理者は,公益上必要と認めるとき,又は特別な理由があると認めるときは,市長の承認を得て前2項に規定する供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。