○常陸大宮市顧問弁護士法律相談実施要領

平成18年5月22日

訓令第51号

(趣旨)

第1条 この要領は,政策の立案及び事務事業の執行においての法律上の問題点等を解決するため実施する顧問弁護士法律相談に関し,必要な事項を定めるものとする。

(法律相談の内容)

第2条 顧問弁護士による法律相談(以下「法律相談」という。)の内容は,次のとおりとする。

(1) 政策形成法律相談 新たな政策の立案段階において,市が法令を解釈し,運用していく上での法律上の問題点に関する相談

(2) 事務執行法律相談 市の既存の事務事業の執行段階において発生した,又は発生するおそれのある法律上の問題点に関する相談

(3) 協定書等に係る相談 市の事務事業に関する協定書,契約書等の作成に当たっての相談

(法律相談の実施方法)

第3条 法律相談は,原則として顧問弁護士の法律事務所において面接により行う。

(法律相談の利用対象者)

第4条 法律相談を利用することができる者は,課長,事務局次長,事務長及び事務所長(以下「課長等」という。)とする。

(法律相談の実施手続)

第5条 法律相談を利用しようとする課長等は,法律相談依頼書(様式第1号)に必要な資料を添えて,総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に依頼しなければならない。

2 総務課長は,前項の規定による依頼を受けたときは,速やかに弁護士と相談日時を調整し,その結果を課長等に連絡するものとする。

3 課長等は,法律相談の結果について,法律相談結果報告書(様式第2号)により,総務課長へ報告しなければならない。

4 同一の相談事項について継続して法律相談を行う必要がある場合は,その都度第1項から前項までに定める手続を経るものとする。

(補則)

第6条 この要領に定めるもののほか,法律相談の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成21年訓令第30号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

常陸大宮市顧問弁護士法律相談実施要領

平成18年5月22日 訓令第51号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 その他
沿革情報
平成18年5月22日 訓令第51号
平成21年3月31日 訓令第30号
令和3年9月30日 訓令第51号