○常陸大宮市男女共同参画推進会議設置要綱

平成18年5月31日

訓令第59号

(設置)

第1条 男女共同参画意識の向上を図り,参画社会の形成を目指すために,常陸大宮市男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は,次に掲げる事項について検討及び協議するものとする。

(1) 男女共同参画計画の推進に関すること。

(2) 男女共同参画に関する調査,研究及び市長に対する意見の具申

(3) その他男女共同参画に関する必要な事項

(構成員)

第3条 推進会議は,12人以内の委員をもって構成する。

2 委員は,男女共同参画社会づくりに関心と識見を有する者の中から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進会議委員の任期は,2年とする。ただし再任することができる。

2 委員に欠員が生じた場合は,直ちに後任者を定めなければならない。この場合における後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進会議に,委員長及び副委員長を各1人置くものとし,委員の互選によりこれを選任する。

2 委員長は,推進会議を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は,必要に応じて委員長が招集し,その会議の議長となる。

(意見聴取)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に推進会議への出席を求め,その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は,所管課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,平成18年6月1日から施行する。

(平成21年訓令第43号)

この訓令は,公布の日から施行する。

常陸大宮市男女共同参画推進会議設置要綱

平成18年5月31日 訓令第59号

(平成21年4月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 その他
沿革情報
平成18年5月31日 訓令第59号
平成21年4月24日 訓令第43号