○常陸大宮市建設工事成績評定要領
平成18年3月28日
訓令第39号
(目的)
第1条 この要領は,常陸大宮市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)の実施に関し必要な事項を定め,厳正かつ的確な評定の実施を図り,もって工事請負者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(対象工事)
第2条 評定は,次に掲げる建設工事のうち,1件の設計金額が130万円を超えるものについて行う。
(1) 土木一式工事(建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の上欄に掲げる土木一式工事をいう。)
(2) 建築一式工事(建設業法別表第1の上欄に掲げる建築一式工事をいう。)
(3) ほ装工事(建設業法別表第1の上欄に掲げるほ装工事をいう。)
(4) 水道施設工事(建設業法別表第1の上欄に掲げる水道施設工事をいう。)
(評定者等)
第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は,検査員,主任監督員及び監督員とする。
(評定の時期)
第4条 評定の時期は,検査員にあっては,完成検査時,部分引渡検査時及び中間検査時とし,主任監督員及び監督員にあっては,工事完成時とする。
(評定の方法)
第5条 評定は,1件の工事ごとに行うものとする。
3 前項の評定に関し必要な事項は,別に定めるところによる。
(評定結果の通知)
第6条 市長は,評定の結果を決定したときは,遅滞なく,当該工事の請負者に対し,評定の結果を工事完成検査結果通知書(常陸大宮市建設工事施工等の手続及び監督規程(平成16年大宮町訓令第55号)様式第24号備考欄)に記載し,通知するものとする。
(評定の修正)
第7条 市長は,評定の結果を通知した後,評定を修正する必要があると認める場合は評定を修正することができるものとする。
(説明請求等)
第8条 第6条による通知を受けた者は,通知を受けた日から起算して14日以内に書面により,市長に対して評定の内容について説明を求めることができる。
附則
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第52号)
この訓令は,常陸大宮市建設工事等入札参加者資格審査要項(平成20年常陸大宮市訓令第48号)の公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第17号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
評定者の名称
検査員 | 主任監督員 | 監督員 |
常陸大宮市財務規則第151条に定める検査職員 | 契約金額が2,500万円以上の工事は,当該工事の所管課長とし,2,500万円未満の工事は,当該工事の所管課内の課長補佐以上の職にある職員とする。 | 常陸大宮市財務規則第150条に定める監督職員 |
別表第2(第5条関係)
簡易工事の種別
1 1件の契約金額が2,500万円未満の工事 2 その他市長が認めた工事 |