○常陸大宮市普通財産運用等検討委員会設置要綱
平成18年3月28日
訓令第38号
(設置)
第1条 市有財産の有効活用及び市財政の健全化に資することを目的として,市が保有する普通財産の運用及び処分(以下「運用等」という。)について検討するため,常陸大宮市普通財産運用等検討委員会を設置する。
(所掌事項)
第2条 常陸大宮市普通財産運用等検討委員会(以下「委員会」という。)は,次の事項を所掌する。
(1) 普通財産の運用等の検討
(2) 普通財産の運用等に係る所要の調整
(3) その他目的達成のために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長を,副委員長には総務部長を,委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 企画部長
(3) 地域創生部長
(4) 市民生活部長
(5) 保健福祉部長
(6) 産業観光部長
(7) 建設部長
(8) 上下水道部長
(9) 教育部長
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長が不在又は事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が必要に応じて招集し,その会議の議長となる。
2 委員長は,会議に付議すべき事案の内容により,次の手続を採ることができる。
(1) 関係委員に限る会議の招集
(2) 書類の持回りによる審議
3 委員長は,必要と認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明させ,又は意見を述べさせることができる。
4 委員長は,会議の結果を速やかに市長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務部財政課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営その他必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第72号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第23号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第48号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第27号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。