○常陸大宮市中学生海外研修運営委員会設置要綱
平成18年4月25日
訓令第5号
(設置)
第1条 国際社会に対応できる人材育成の一環として,中学生の海外研修の推進を図るため,常陸大宮市中学生海外研修運営委員会を設置する。
(所掌事項)
第2条 常陸大宮市中学生海外研修運営委員会(以下「委員会」という。)は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 海外研修の実施に関すること。
(2) 海外研修派遣者の選考に関すること。
(3) その他目的達成に必要なこと。
(組織等)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には教育長を,副委員長には教育部長を,委員には次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市国際交流協会会長
(2) 市PTA連絡協議会会長
(3) 市内各中学校長又は当該中学校長の指名する者
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は,委員長が招集し,その会議の議長となる。
2 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は,学校教育課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第1号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第2号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。