○常陸大宮市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則
平成18年3月28日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 法第78条の2第1項,第79条第1項,第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の条件)
第3条 市長は,認知症対応型共同生活介護事業者,地域密着型特定施設入居者生活介護事業者,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定に当たっては,法第78条の2第8項及び第115条の12第6項の規定により,サービスの利用者を次の各号のいずれかに該当する者に限定することを条件として付すものとする。ただし,法第78条の2第4項第4号及び第115条の12第2項第4号の規定により同意を得て市の区域外にある事業所を指定する場合は,この限りでない。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されており現に居住している期間が3箇月以上の者
(2) 本市の住民基本台帳に記録されており現に居住している期間が3箇月以上の2親等内の親族がいる者
(3) 本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を現に受けている者で同法第38条に規定する保護施設に入居又は入所しているもの
(4) 本市介護保険の被保険者で法第13条に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居していたもの
(5) その他市長が必要と認める者
2 法第78条の5第2項,第82条第2項,第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は,廃止・休止届出書(様式第3号の2)により行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は,指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第7条 法第78条の11,第85条,第115条の20及び第115条の30の規定による公示は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所又は施設の名称及び所在地
(3) 指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定,指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 市長は,この規則の施行日前においても,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成21年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。