○常陸大宮市家族介護慰労金支給要綱
平成18年5月31日
訓令第58号
(目的)
第1条 この要綱は,在宅の重度要介護高齢者を介護する者に介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより,介護者の身体的,精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに,重度要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上に寄与することを目的とする。
(1) 基準日 6月30日
(2) 重度要介護高齢者 本市に住所を有し,基準日現在において介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者に該当し,要介護状態区分が要介護4若しくは要介護5に認定された者又は当該認定された者と同等の要介護状態にあると市長が認めた者で,かつ,市民税が非課税であるものをいう。
(3) 介護者 本市に住所を有し,無報酬で当該重度要介護高齢者の日常生活を介護する者をいう。この場合において,介護者が複数いる場合は,主たる介護をしている者とする。
(支給対象者)
第3条 慰労金の支給対象者は,重度要介護高齢者の介護者(以下「支給対象者」という。)とする。
(1) 基準日において市税を完納していない者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者又は保護を受けている者
(3) 法第129条に規定する介護保険料及び法第7条第6項に規定する医療保険各法に基づく保険料又は掛金に滞納がある者として次に掲げるもの
ア 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載がされている者
イ 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められている者
ウ 法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付差止の記載がされている者
エ 法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載がされている者
(4) 基準日から前1年間において,次に掲げる介護サービス等の利用期間が合計して90日を超える者
ア 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護の利用
イ 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護の利用
ウ 法8条第11項に規定する特定施設の利用
エ 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスのうち小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の利用
オ 法第8条第24項に規定する介護保険施設の利用
カ 保険医療機関への入院
(5) 基準日において,重度要介護高齢者に認定された期間が6月に満たない者
(6) 前各号に掲げるもののほか,重度要介護高齢者に対する虐待等が認められる者
(慰労金の額)
第5条 慰労金の額は,重度要介護高齢者1人につき年額60,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず,法第40条に規定する介護給付(居宅療養管理指導,7日以内の短期入所生活介護又は短期入所療養介護を除く。)を基準日前1年間受けなかった場合は,120,000円とする。
(支給申請)
第6条 慰労金の支給を受けようとする支給対象者は,家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)を基準日の翌月末日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定により慰労金の支給を決定した場合は,支給対象者に対し慰労金を支給するものとする。
(慰労金の返還)
第8条 市長は,偽りその他不正な手段により慰労金の支給を受けた者があるときは,当該慰労金の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
(常陸大宮市ねたきり老人等介護慰労金支給要綱の廃止)
2 常陸大宮市ねたきり老人等介護慰労金支給要綱(平成2年大宮町訓令第20号)は,廃止する。
附則(平成19年訓令第66号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第41号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第31号)
この訓令は,公布の日から施行する。