○常陸大宮市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月28日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(判定の依頼)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は,法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは,判定依頼書により福祉相談センターの長に送付すると共に,判定の日時及び場所等を記載した判定通知書(様式第1号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第3条 所長は,施行令第8条第2項及び第11条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者について身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第2号)により居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第4条 所長は,施行令第12条第2項に定める死亡の事実が判明したときは,身体障害者死亡通知書(様式第3号)により福祉相談センターの長に通知しなければならない。

(障害福祉サービス,障害者支援施設等への入所等の措置)

第5条 所長は,法第18条第1項の規定により指定障害福祉サービス事業者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は同法第30条第2項イに規定する基準該当事業者をいう。以下同じ。)に障害福祉サービスの提供を委託する措置をとるに当たっては,あらかじめ障害福祉サービス提供依頼書(様式第4号)により当該指定障害福祉サービス事業者等に依頼するものとする。

2 所長は,前項の規定により依頼した指定障害福祉サービス事業者等から障害福祉サービスの提供を受託する旨の通知があったときは,同項の措置を決定し,障害福祉サービス措置決定通知書(様式第5号)により当該措置をとった者に通知するとともに,障害福祉サービス委託決定通知書(様式第6号)により当該指定障害福祉サービス事業者等に通知するものとする。

3 所長は,法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所の委託の措置をとるに当たっては,あらかじめ施設入所依頼書(様式第7号)により当該障害者支援施設等の長に依頼するものとする。

4 所長は,前項の規定により依頼した障害者支援施設等の長から入所を受託する旨の通知があったときは,同項の措置を決定し,施設入所措置決定通知書(様式第8号)により当該措置をとった者に通知するとともに,施設入所委託決定通知書(様式第9号)により当該障害者支援施設等の長に通知するものとする。

5 所長は,第1項又は第3項の措置をとった者について,当該措置に係る委託の期間の延長を決定した時は,障害福祉サービス(施設入所)措置期間延長決定通知書(様式第10号)により当該措置をとった者に通知するとともに,障害福祉サービス(施設入所)委託期間延長決定通知書(様式第11号)により当該委託をした者に通知するものとする。

6 所長は,第1項又は第3項の措置をとった者について,当該措置の解除を決定したときは,障害福祉サービス(施設入所)措置解除決定通知書(様式第12号)により当該措置をとった者に通知するとともに,障害福祉サービス(施設入所)委託措置解除決定通知書(様式第13号)により当該委託をした者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第6条 所長は,法第38条第1項の規定に基づき,法第18条第1項及び第2項による措置を受けた身体障害者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は,別表第1から別表第5までに定めるとおりとする。

(費用の徴収額の減免)

第7条 所長は,災害その他やむを得ない事由により前条の被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めたときは,その変動の程度に応じて,前条の徴収金の額を減免することができる。

2 前項の規定により徴収金の額の減免を受けようとする者は,費用徴収額減免申立書(様式第14号)を所長に提出しなければならない。

(費用の徴収額の決定通知等)

第8条 所長は,徴収金の額を前2条の規定により決定又は変更したときは,費用徴収額決定(変更)通知書(様式第15号)により被措置者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第72―3号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第25号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第105号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

障害福祉サービス(居宅介護,行動援護,重度訪問介護,短期入所,共同生活援助)被措置者及び扶養義務者利用者負担額

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護

行動援護

30分当たり

重度訪問介護

1時間当たり

短期入所

1日当たり

グループホーム

1月当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

1,600

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

2,200

150

300

300

2,200

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

3,300

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

4,600

D4

140,001~280,000

7,200

300

600

1,000

7,200

D5

280,001~500,000

10,300

400

800

1,400

10,300

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,000

1,800

13,500

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,200

2,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

1,600

2,800

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,000

3,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

2,400

4,100

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

2,800

4,800

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

3,200

5,500

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

3,800

6,400

47,800

D14

6,270,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

(注)

1 障害者及びその扶養義務者(障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については,所要時間が4時間30分以上の場合は,当該額を10倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし,障害者にあっては,介護給付費等基準額を上限とし,扶養義務者にあっては,介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず,障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし,均等割又は所得割の額の計算においては,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第2(第6条関係)

障害福祉サービス(施設入所支援,宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護,自立訓練,就労移行支援又は就労継続支援国項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合)及び旧法入所施設被措置者の利用者負担額

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

施設入所支援,宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護,自立訓練,就労移行支援又は就労継続支援(法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合,旧法入所施設

1

生活保護法に規定する被保護者

0

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

3

270,001~280,000

1,000

4

280,001~300,000

1,800

5

300,001~320,000

3,400

6

320,001~340,000

4,700

7

340,001~360,000

5,800

8

360,001~380,000

7,500

9

380,001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

500,001~520,000

19,100

16

520,001~540,000

20,800

17

540,001~560,000

22,500

18

560,001~580,000

24,100

19

580,001~600,000

25,800

20

600,001~640,000

27,500

21

640,001~680,000

30,800

22

680,001~720,000

34,100

23

720,001~760,000

37,500

24

760,001~800,000

39,800

25

800,001~840,000

41,800

26

840,001~880,000

43,800

27

880,001~920,000

45,800

28

920,001~960,000

47,800

29

960,001~1,000,000

49,800

30

1,000,001~1,040,000

51,800

31

1,040,001~1,080,000

54,400

32

1,080,001~1,120,000

57,100

33

1,120,001~1,160,000

59,800

34

1,160,001~1,200,000

62,400

35

1,200,001~1,260,000

65,100

36

1,260,001~1,320,000

69,100

37

1,320,001~1,380,000

73,100

38

1,380,001~1,440,000

77,100

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40

1,500,001円以上

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,000円(100円未満切捨て)

(注)

1 障害者が負担すべき額は,対象収入額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは,収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から,租税,社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第3(第6条関係)

障害福祉サービス(施設入所支援,宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護,自立訓練,就労移行支援又は就労継続支援(法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合)及び旧法入所施設被措置者の扶養義務者の利用者負担額

税額等による階層区分

負担基準月額

施設入所支援,宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護,自立訓練,就労移行支援又は就労継続支援(法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合,旧法入所施設

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

 

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分

 

D1

0円~30,000円

4,500

D2

30,001~80,000

6,700

D3

80,001~140,000

9,300

D4

140,001~280,000

14,500

D5

280,001~500,000

20,600

D6

500,001~800,000

27,100

D7

800,001~1,160,000

34,300

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

D14

6,270,001円以上

介護給付費等基準額又は旧法施設支援費基準額

(注)

1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ税額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず,扶養義務者が負担すべき額が,介護給付費等基準額又は旧法施設支援費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は,当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし,均等割又は所得割の額の計算においては,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第4(第6条関係)

障害福祉サービス(療養介護,生活介護,自立訓練,宿泊型自立訓練,就労移行支援,就労継続支援)及び旧法通所施設被措置者の利用者負担額(別表第2に該当する者を除く。)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

療養介護,生活介護,自立訓練,宿泊型自立訓練,就労移行支援,就労継続支援,旧法通所施設

1

生活保護法に規定する被保護者

0

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

3

270,001~280,000

500

4

280,001~300,000

900

5

300,001~320,000

1,700

6

320,001~340,000

2,300

7

340,001~360,000

2,900

8

360,001~380,000

3,700

9

380,001~400,000

4,500

10

400,001~420,000

5,400

11

420,001~440,000

6,200

12

440,001~460,000

7,000

13

460,001~480,000

7,900

14

480,001~500,000

8,700

15

500,001~520,000

9,500

16

520,001~540,000

10,400

17

540,001~560,000

11,200

18

560,001~580,000

12,000

19

580,001~600,000

12,900

20

600,001~640,000

13,700

21

640,001~680,000

15,400

22

680,001~720,000

17,000

23

720,001~760,000

18,700

24

760,001~800,000

19,900

25

800,001~840,000

20,900

26

840,001~880,000

21,900

27

880,001~920,000

22,900

28

920,001~960,000

23,900

29

960,001~1,000,000

24,900

30

1,000,001~1,040,000

25,900

31

1,040,001~1,080,000

27,200

32

1,080,001~1,120,000

28,500

33

1,120,001~1,160,000

29,900

34

1,160,001~1,200,000

31,200

35

1,200,001~1,260,000

32,500

36

1,260,001~1,320,000

34,500

37

1,320,001~1,380,000

36,500

38

1,380,001~1,440,000

38,500

39

1,440,001~1,500,000

40,500

40

1,500,001円以上

(対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円(100円未満切り捨て)

(注)

1 障害者が負担すべき額は,対象収入額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは,収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から,租税,社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第5(第6条関係)

障害福祉サービス(療養介護,生活介護,自立訓練,宿泊型自立訓練,就労移行支援,就労継続支援)及び旧法通所施設被措置者の扶養義務者の利用者負担額(別表第3に該当する者を除く。)

税額等による階層区分

負担基準月額

療養介護,生活介護,自立訓練,宿泊型自立訓練,就労移行支援,就労継続支援,旧法通所施設

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

2,200

D2

30,001~80,000

3,300

D3

80,001~140,000

4,600

D4

140,001~280,000

7,200

D5

280,001~500,000

10,300

D6

500,001~800,000

13,500

D7

800,001~1,160,000

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

D14

6,270,001円以上

介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額又は旧法施設支援費基準額

(注)

1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ税額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず,扶養義務者が負担すべき額が,介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額又は旧法施設支援費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は,当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし,均等割又は所得割の額の計算においては,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

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常陸大宮市身体障害者福祉法施行細則

平成18年3月28日 規則第45号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月28日 規則第45号
平成18年9月29日 規則第72号の3
平成23年3月29日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第25号
平成28年3月30日 規則第105号
令和3年9月30日 規則第51号