○常陸大宮市障害者介護給付費等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月13日

条例第28号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する常陸大宮市障害者介護給付費等審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は,5人以内とする。

(委任規定)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第33号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

常陸大宮市障害者介護給付費等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月13日 条例第28号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年6月13日 条例第28号
平成24年12月27日 条例第33号