○常陸大宮市障害者介護給付費等審査会規則

平成18年6月29日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき設置する常陸大宮市障害者介護給付費等審査会(以下「審査会」という。)に関し,法令及び条例に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

(会長)

第3条 審査会に会長1人を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。

(審査会長の印)

第4条 審査会長の印は,別表のとおりとする。

(会議)

第5条 審査会の会議は,第三者に対して原則非公開とする。

2 審査会は,審査判定に当たって必要があると認める場合は,審査対象者又はその家族若しくは主治医,調査員その他の専門家の意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 審査会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は,保健福祉部社会福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

画像

21mm平方

常陸大宮市障害者介護給付費等審査会規則

平成18年6月29日 規則第59号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年6月29日 規則第59号
平成25年3月29日 規則第12号
平成29年3月30日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第48号