○常陸大宮市障害者介護給付費等審査会規則
平成18年6月29日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき設置する常陸大宮市障害者介護給付費等審査会(以下「審査会」という。)に関し,法令及び条例に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任することができる。
(会長)
第3条 審査会に会長1人を置き,委員の互選によって定める。
2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。
(審査会長の印)
第4条 審査会長の印は,別表のとおりとする。
(会議)
第5条 審査会の会議は,第三者に対して原則非公開とする。
2 審査会は,審査判定に当たって必要があると認める場合は,審査対象者又はその家族若しくは主治医,調査員その他の専門家の意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 審査会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は,保健福祉部社会福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
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