○常陸大宮市職員の流動体制に関する規則

平成18年9月29日

規則第64号

(目的)

第1条 この規則は,業務の繁閑に応じて部課相互間における臨時的な職員の流動体制を確立することにより,組織の活性化と行政運営の効率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 組織規則第5条第5項に規定する課長及び支所長をいう。

(3) グループリーダー 組織規則第5条第6項に規定する室長及び常陸大宮市グループ制に関する規則(平成20年常陸大宮市規則第4号)第3条第1項の規定により指定されたグループリーダーをいう。

(職員の課内流動)

第3条 グループリーダーは,担当の繁忙が予想され職務の遂行が困難であると認められるときは,所属課長に対し課内の職員の臨時的配置(以下「流動」という。)を申し出ることができる。

2 課長は,前項の申出を受けた場合は,その内容,事情等を勘案し,必要と認めたときは,課内関係グループリーダーに協議し,課内の職員流動することができる。

(職員の部内流動)

第4条 課長は,所管業務の繁忙が予想され職務の遂行が困難であると認められるときは,所属部長に対し他課の職員の流動を申し出ることができる。

2 部長は,前項の申出を受けた場合は,その内容,事情等を勘案し,課内流動のみでは調整できないと認めたときは,部内関係課長に協議し,部内の職員を流動することができる。

(職員の部外流動)

第5条 部長は,前条第1項の申出を受けた場合において,所属部内の職員のみでは調整ができないときは,副市長に対し他部の職員の流動を申し出ることができる。

2 副市長は,前項の申出を受けた場合は,その内容,事情等を勘案し,部内流動のみでは調整できないと認めたときは,関係部長及び関係課長に協議し,他の部の職員を流動することができる。

(流動の命令権者)

第6条 職員の流動の命令権者は,第3条の規定による課内流動については所属課長,第4条の規定による部内流動及び第5条の規定による部外流動については流動される職員(以下「流動職員」という。)の所属部長とする。

2 職員の流動の命令権者は,流動職員に対して,流動通知書(様式第1号)を交付するものとする。ただし,課内流動及び流動期間が10日以内の場合については,流動通知書の交付を省略することができる。

(流動職員の所属,身分等)

第7条 流動職員の所属,身分及び職名は,従前の所属,身分及び職名とし,その職務については,当該流動先の所属長の指揮監督を受けるものとする。

(流動期間)

第8条 職員の流動期間は,その流動を行った日から3月を超えることができない。

(報告)

第9条 課長は,第3条の規定により職員の流動をした場合には,人事担当課を経由して総務部長に,第4条及び第5条の規定により職員の流動を受けた場合には,人事担当課を経由して副市長に流動に関する報告書(様式第2号)を,提出するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成18年10月20日から施行する。

(平成19年規則第61号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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常陸大宮市職員の流動体制に関する規則

平成18年9月29日 規則第64号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成18年9月29日 規則第64号
平成19年12月28日 規則第61号
平成21年3月31日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第12号
平成29年3月30日 規則第9号
令和3年9月30日 規則第51号
令和5年3月31日 規則第16号