○常陸大宮市共催及び後援に関する要綱

平成18年10月30日

訓令第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は,常陸大宮市(以下「市」という。)が市以外の団体が行う行事を共催し,又は後援することに関して,その承認の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 展覧会,講演会,研究会及びその他の催し物をいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し,共同主催者として責任の一部を分担することをいう。

(3) 後援 行事の趣旨に賛同し,その開催に当たって名義のみの使用をもって支援することをいう。

(承認の基準)

第3条 市が共催し,又は後援することができる行事は,その目的及び内容が明確に学術,文化,スポーツの振興及び福祉の増進に寄与するもので,公益性を有し,かつ,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市の施策の推進に寄与し,かつ,行政の運営に関する基本方針等に即したもの

(2) 行政機関,公益法人,公共的団体その他これに準ずる団体又は市長が適当と認める団体が主催するもの

(3) 開催の場所が,公衆衛生,災害防止等について必要な設備を有し,又は措置が講じられているもの

(4) 入場料等の徴収を伴う行事にあっては,その額が適正なものであると認められるもの

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する行事については,共催又は後援をしないものとする。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 宗教的又は政治的活動に関するもの

(3) 営利を主たる目的としているもの

(4) 団体の組織,責任者等が明確でないもの

(5) その他共催又は後援することが適当でないと認めるもの

(申請の手続)

第4条 市の共催又は後援の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ共催・後援承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(承認等の決定)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,共催又は後援についての適否を判断し,共催・後援承認通知書(様式第2号)又は共催・後援不承認通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(変更又は中止の届出)

第6条 申請者が,申請書を提出した後に,申請書の記載事項の変更又は取り消しをしようとするときは,速やかに共催・後援内容変更(取消し)承認申請書(様式第4号)に共催・後援承認通知書を添え市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を承認したときは,共催・後援内容変更承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(共催又は後援等取消し等)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,承認を受けた者に対し,必要な指導若しくは制限をし,又は共催若しくは後援を取り消すことができる。

(1) 市長の承認決定を待たず無断で印刷物等に名義を掲載し,又は乱用したとき。

(2) 共催又は後援等の承認を受けた者が,第3条の規定に反したとき。

2 市長は,前項の規定により共催又は後援の承認を取り消したときは,共催・後援承認取消通知書(様式第6号)により,申請者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第8条 承認を受けた者は,行事終了後速やかに共催・後援行事実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(市の免責)

第9条 共催又は後援等に係る名義使用によって生ずる損害については,市は一切の責任を負わない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成18年11月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市共催及び後援に関する要綱

平成18年10月30日 訓令第81号

(令和3年10月1日施行)