○常陸大宮市市民相談取扱規程

平成18年9月29日

訓令第74号

(目的)

第1条 この規程は,市政に対する意見,要望,苦情,相談等(以下「市民相談」という。)を公平かつ迅速に処理し,適正に管理することにより市政に対する信頼を高め,行政運営に反映させることを目的とする。

(市民相談の受理)

第2条 市民相談の受理は,来訪者のほか文書,電話,電子メール等によるものも受理するものとする。

2 口頭又は電話による市民相談の受理は,市民相談票(様式第1号)に必要事項を記載するものとし,文書により受理した市民相談は,市民相談票に当該文書を添付して行うものとする。ただし,軽易なものについては,この限りでない。

(市民相談の処理)

第3条 秘書広聴課において市民相談を受理した場合は,当該市民相談に関する事項を所管する課等(以下「担当課」という。)に市民相談票を送付するものとする。

2 前項の規定により市民相談票の送付を受けた担当課は,処理報告書(様式第2号)を原則として10日以内に企画部秘書広聴課長(以下「秘書広聴課長」という。)に提出するものとする。

3 秘書広聴課長は,前項の規定により提出された処理報告書に基づき,回答書(様式第3号)を作成し,市民相談をした者に通知しなければならない。

4 担当課において直接市民相談を受理した場合は,市民相談票を秘書広聴課長に送付し,前2項の規定により処理するものとする。

5 担当課が2以上にわたる場合は,当該担当課の長及び秘書広聴課長による協議の上処理を行うものとする。

6 秘書広聴課長は,市民相談の内容を考慮し,必要に応じて市長に報告するものとする。

(匿名による市民相談の処理)

第4条 匿名による市民相談については,前条第1項又は第4項の規定に基づく送付のみにとどめ,回答は行わないものとする。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。

(市長への報告)

第5条 秘書広聴課長は,受理された市民相談について毎月これを取りまとめ,市民相談報告書(様式第4号)により,翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第72号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成20年訓令第23号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第27号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

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常陸大宮市市民相談取扱規程

平成18年9月29日 訓令第74号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節
沿革情報
平成18年9月29日 訓令第74号
平成19年12月28日 訓令第72号
平成20年6月30日 訓令第23号
平成24年3月30日 訓令第12号
令和5年3月31日 訓令第27号