○常陸大宮市更生訓練費支給事業実施規則
平成18年9月29日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する更生訓練費支給事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第1条の2 事業は,法第5条第12項に規定する自立訓練又は同条第13項に規定する就労移行支援(以下「訓練事業等」)その他更生に必要な訓練(以下「更生訓練」という。)を利用する者に対して更生訓練費を支給することにより,社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 更生訓練費の支給対象者は,次のいずれかに該当し,かつ,法に基づく利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者として市長が認めた者とする。
(1) 法第19条第1項に規定する支給決定障害者のうち訓練事業等を利用している者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により入所の措置若しくは入所の委託をされ,更生訓練を受けている者
(申請)
第3条 更生訓練費の支給を受けようとする者は,更生訓練費受給資格認定申請書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(委任)
第5条 前条の規定により受給資格の認定通知を受けた者(以下「受給資格者」という。)は,更生訓練費の支給申請手続及びその受領を当該受給資格者が訓練事業等又は更生訓練を利用する施設の長(以下「施設長」という。)に委任して行うものとする。この場合において,施設長は,受給資格者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴しておかなければならない。
3 施設長は,受給資格者の訓練事業等又は更生訓練に従事した日数及び通所者の通所した日数について,台帳等を整備し記録しておかなければならない。
(支給方法)
第6条 所長は,前条第2項の申請があったときは,速やかにこれを支給するものとする。
(現況届)
第7条 受給資格者は,毎年6月中に更生訓練費受給者現況届(様式第4号)に前年の収入を証する書類を添えて,所長に提出しなければならない。ただし,所長がその届出を要しないと認めたときは,この限りでない。
(更生訓練費の使途)
第9条 施設長は,更生訓練費の受給資格者に対し,職能訓練等に必要な物品の購入に努めるよう指導しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,所長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第107号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
訓練のための経費(月額)
施設区分 | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
ア 指定視覚障害者更生施設 (あん摩,はり,きゅう科) | 14,800円 | 7,400円 |
イ 指定肢体不自由者更生施設 ウ 指定視覚障害者更生施設 (あん摩,はり,きゅう科を除く) エ 指定聴覚・言語障害者更生施設 オ 指定内部障害者更生施設 | 6,300円 | 3,150円 |
カ 指定特定身体障害者授産施設 キ 指定特定身体障害者通所授産施設 | 3,150円 | 1,600円 |
ク 上記にかかわらず,平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの | 2,100円 | 1,050円 |
ケ 就労移行支援事業 | 6,300円 | 3,150円 |
コ 自立訓練事業 | 3,150円 | 1,600円 |
(注) 通所者を含む。
別表第2(第8条関係)
通所のための経費
施設区分 | 日額 |
ア 指定肢体不自由者更生施設 イ 指定視覚障害者更生施設 ウ 指定聴覚・言語障害者更生施設 エ 指定内部障害者更生施設 オ 指定特定身体障害者授産施設 カ 指定特定身体障害者通所授産施設 キ 就労移行支援事業 ク 自立訓練事業 | 280円 |
(注) 通所のための経費は,施設別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。