○常陸大宮市障害者等日中一時支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項に規定する地域生活支援事業として実施する障害者等日中一時支援事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第1条の2 事業は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かることにより,障害者等の日中における活動の場を確保し,障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(委託)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は,事業の全部又は一部を社会福祉法人その他これに準ずるもの(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は,市内に住所を有する障害者等であって,次の各号のいずれかに該当し,介護を必要とする者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) その他所長が必要と認めた者

2 前項に掲げる対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は,事業の利用ができないものとする。

(1) 疾病その他の理由により介護することが不適当であると認めるとき。

(2) その他管理上の支障があるとき。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者は,障害者等日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を所長に提出するものとする。

(利用の承認決定)

第5条 所長は,前条に規定する申請があったときは,速やかに内容を審査し,利用の可否を決定し,障害者等日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

2 所長は,前項の規定により利用を可とした者(以下「利用者」という。)を障害者等日中一時支援事業利用者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(利用の方法)

第6条 利用者がこの事業を利用しようとするときは,あらかじめ市が委託契約を結んだ事業者に決定通知書を提示し,直接依頼するものとする。

(費用の負担)

第7条 利用者は,当該利用に係る費用の1割の金額(以下「利用料」という。)を事業者に支払うものとする。ただし,市民税非課税世帯に属する者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者にあっては,利用料を免除することができる。

(事業者の責務)

第8条 事業者は,業務の記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を整備し委託業務終了の日から5年間保存するものとする。

2 事業者は,業務の実施中に事故が発生したときは,所長及び家族に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,所長が別に定める。

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第110号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市障害者等日中一時支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第66号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第66号
平成22年3月25日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第110号
令和3年9月30日 規則第51号