○常陸大宮市訪問入浴サービス事業実施規則
平成18年9月29日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第1条の2 事業は,入浴の困難な在宅の寝たきり等の重度身体障害者等に対し,在宅での訪問入浴サービスを実施することにより,これらの者の身体の清潔の保持,心身機能の維持等を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は,市内に居住し次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,福祉事務所長(以下「所長」という。)が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(1) 重度身体障害者等であって,居宅での入浴が困難な者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(3) 家族等の立会いが可能な者
(委託)
第3条 所長は,事業の全部又は一部を社会福祉法人その他これに準ずるもの(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者は,次に掲げる書類を所長に提出しなければならない。
(1) 訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号)
(2) 訪問入浴サービスに関する医師の意見書(様式第2号)
(3) 入浴誓約書(様式第3号)
(遵守事項)
第6条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,病気その他の理由によりサービスを受ける必要がなくなったときは,速やかにその旨を所長に届け出なければならない。
2 事業の目的達成のために,入浴に伴う処置については,利用者の家族等が主体となって行うものとする。
(利用の取消し)
第7条 所長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,利用を取り消すことができる。
(1) 利用者の家族等のみで,入浴させることが可能な状態になったとき。
(2) 対象者が入院したとき。
(3) その他所長が認めたとき。
(費用の負担)
第8条 利用者は,当該利用に係る費用の1割の金額(以下「利用料」という。)を事業者に支払うものとする。ただし,市民税非課税世帯に属する者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者にあっては,利用料を免除することができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,所長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第109号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。