○常陸大宮市訪問入浴サービス事業実施規則

平成18年9月29日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項に規定する地域生活支援事業として実施する訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第1条の2 事業は,入浴の困難な在宅の寝たきり等の重度身体障害者等に対し,在宅での訪問入浴サービスを実施することにより,これらの者の身体の清潔の保持,心身機能の維持等を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は,市内に居住し次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,福祉事務所長(以下「所長」という。)が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(1) 重度身体障害者等であって,居宅での入浴が困難な者

(2) 医師が入浴可能と認めた者

(3) 家族等の立会いが可能な者

(委託)

第3条 所長は,事業の全部又は一部を社会福祉法人その他これに準ずるもの(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者は,次に掲げる書類を所長に提出しなければならない。

(1) 訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号)

(2) 訪問入浴サービスに関する医師の意見書(様式第2号)

(3) 入浴誓約書(様式第3号)

(利用の決定及び通知)

第5条 所長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,実施の可否を決定し,訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するとともに,訪問入浴サービス事業利用者台帳(様式第5号。以下「利用者台帳」という。)に記載するものとする。

(遵守事項)

第6条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,病気その他の理由によりサービスを受ける必要がなくなったときは,速やかにその旨を所長に届け出なければならない。

2 事業の目的達成のために,入浴に伴う処置については,利用者の家族等が主体となって行うものとする。

(利用の取消し)

第7条 所長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,利用を取り消すことができる。

(1) 利用者の家族等のみで,入浴させることが可能な状態になったとき。

(2) 対象者が入院したとき。

(3) その他所長が認めたとき。

2 所長は,前項の規定により利用を取り消したときは,訪問入浴サービス事業利用取消通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 利用者は,当該利用に係る費用の1割の金額(以下「利用料」という。)を事業者に支払うものとする。ただし,市民税非課税世帯に属する者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者にあっては,利用料を免除することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,所長が別に定める。

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第109号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市訪問入浴サービス事業実施規則

平成18年9月29日 規則第68号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第68号
平成22年3月25日 規則第7号
平成27年3月9日 規則第11号
平成28年3月30日 規則第109号
令和3年9月30日 規則第51号