○常陸大宮市障害者等移動支援事業実施規則
平成18年9月29日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第8号の規定に基づき実施する障害者等移動支援事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は,事業の全部又は一部を社会福祉法人その他これに準ずるもの(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。ただし,通勤,通学,営業活動等の経済活動に係る外出,通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。)の際の移動を支援するものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は,市内に住所を有する障害者等であって,次の各号のいずれかに該当し,外出時に支援が必要と認められたものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち,屋外で活動するのに著しい困難を伴う視覚障害者,全身性障害者及びこれに準ずる者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) その他所長が必要と認めた者
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者は,障害者等移動支援事業利用申請書(様式第1号)を所長に提出するものとする。
(利用の方法)
第7条 利用者が事業を利用しようとするときは,あらかじめ市が委託契約を結んだ事業者に前条第1項の決定通知書を提示し,直接依頼するものとする。
(費用の負担)
第8条 利用者は,当該利用に係る費用の1割の金額(以下「利用料」という。)を事業者に支払うものとする。ただし,市民税非課税世帯に属する者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者にあっては,利用料を免除することができる。
(事業者の責務)
第9条 事業者は,業務の記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を整備し,委託業務終了の日から5年間保存するものとする。
2 事業者は,業務の実施中に事故が発生した時は,所長及び家族に速やかに連絡するとともに,必要な措置を講じなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,所長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第113号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。