○常陸大宮市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則

平成18年9月29日

規則第71号

(目的)

第1条 この規則は,心身障害者が就労等に伴い自動車運転免許を取得する場合に,指定自動車教習所において教習を受けるために必要な経費の一部を助成することにより,社会活動への参加及び心身障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この規則により自動車運転免許取得の助成を受けることができる者は,常陸大宮市に住所を有し,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で,その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項の規定による4級以上の者又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第88条に規定する運転免許の欠格事由に該当しない者

(3) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条の規定による適正試験に合格した者

(助成金の額)

第3条 この規則による助成金の額は,運転免許を取得するために要する費用(当該教習所に納入する入学金,教習料金,検定料及び卒業証明書交付手数料等をいう。)で100,000円を限度とする。ただし,100,000円に満たない場合は実費額とする。

(助成金の交付申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は,障害者自動車運転免許取得費助成金交付要望書(様式第1号)及び運転免許取得費概算額内訳表(様式第2号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 所長は,前項の要望書の提出があったときは,障害者自動車運転免許取得費助成金交付要望者名簿(様式第3号。以下「要望者名簿」という。)に登録するものとする。

第5条 前条第2項の規定により要望者名簿に登録された者は,指定自動車教習所を卒業したときは,障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)に証明書(様式第5号)を添えて所長に提出しなければならない。

(決定通知)

第6条 所長は,前条の規定による申請書を受理したときは,申請内容等を審査し,障害者自動車運転免許取得費助成金交付決定通知書(様式第6号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第7条 前条の規定により助成金の決定通知書を受けた者は,自動車運転免許を取得したときは,速やかに障害者自動車運転免許取得費助成金交付請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)を所長に提出しなければならない。

(支払)

第8条 所長は,前条第1項の規定による請求書を受理したときは,請求内容等を審査し,適正であると認めたときは,当該請求者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還等)

第9条 所長は,助成金の交付を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,助成金の決定を取り消し,又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 助成金交付申請の内容に違反したとき。

(2) その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,所長が別に定める。

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則

平成18年9月29日 規則第71号

(令和3年10月1日施行)