○常陸大宮市身体障害者自動車改造費助成事業実施規則

平成18年9月29日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項に規定する地域生活支援事業として実施する身体障害者自動車改造費助成事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第1条の2 事業は,重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合に,その改造に要する経費を助成することにより,重度身体障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この規則により自動車改造費の助成(以下「助成金」という。)を受けることができる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 常陸大宮市に住所を有し,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で,その障害の区分及び程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項の規定による上肢,下肢又は体幹機能障害の1級又は2級のもの

(2) 自らが所有し,運転する自動車の操行装置,駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(3) 自動車の改造を行う月に属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第11条に規定する特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

2 助成金は,原則として対象者1人につき,1車両1回限りとする。

(助成金の額)

第3条 この規則による助成金の額は,操行装置,駆動装置等の改造に要する経費として,1件当たり100,000円を限度とする。

(交付申請及び決定等)

第4条 助成金の申請を受けようとする者は,自動車の改造前に身体障害者自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 所長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,身体障害者自動車改造費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により,当該申請した者に通知するものとする。

3 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は,自動車の改造が完了したときは,速やかに身体障害者自動車改造費助成金交付請求書(様式第3号)を所長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第5条 所長は,前条第3項の規定による請求があったときは,その内容を審査し,適正であると認めたときは,助成金を支払うものとする。

(助成金の返還等)

第6条 所長は,決定者が申請等にあたり虚偽その他不正な行為を行った場合には,当該助成金の決定を取り消し,既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,所長が別に定める。

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成28年規則第112号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市身体障害者自動車改造費助成事業実施規則

平成18年9月29日 規則第69号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第69号
平成28年3月30日 規則第112号
令和3年9月30日 規則第51号