○常陸大宮市雇用促進奨励金交付要綱

平成18年9月29日

訓令第73号

(目的)

第1条 この要綱は,常陸大宮市宮の郷工業団地内で事業を展開し,常陸大宮市に住所を有する者を雇用した事業者に対して,奨励措置を講ずることにより地元雇用の促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 常陸大宮市宮の郷工業団地内の事業所において,当市に住所を有する者を雇用した事業者をいう。

(2) 新規雇用者 操業開始日の属する年の前年4月1日から操業開始日以降3年以内に事業者に雇用された者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く。)のうち,引き続き1年以上雇用されている者をいう。

(奨励金)

第3条 市長は,事業者が新規雇用者を継続して雇用しているときは,当該事業者に対し,雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する。

(奨励金の額)

第4条 各年度に交付する奨励金の額は,新規雇用者1人につき年額10万円とする。

(交付期間)

第5条 奨励金の交付期間は,操業開始日の属する年度の翌年度から3年を限度とする。

(奨励金の交付申請)

第6条 第3条に規定する奨励金の交付を受けようとする事業者は,毎年度5月31日までに雇用促進奨励金交付申請書(様式第1号)及び雇用証明書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付決定通知)

第7条 市長は,前条の申請があったときは,当該申請に係る書類を審査し,奨励金を交付すべきと認めたときは速やかに奨励金の交付の決定を行い,雇用促進奨励金交付決定通知書(様式第3号)により,当該申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第8条 前条の規定により奨励金の交付の決定を受けた事業者は,雇用促進奨励金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付の決定の取消し等)

第9条 市長は,奨励金の交付の決定を受けた事業者又は既に奨励金の交付を受けた事業者が,虚偽その他の不正の手段により奨励金の交付の決定又は交付を受けたときは,決定を取り消し,又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

2 市長は,前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消し,又は既に交付した奨励金を返還させるときは,雇用促進奨励金交付取消通知書(様式第5号)又は雇用促進奨励金返還通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成18年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第64号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 平成21年度の奨励金の申請に限り,改正後の第6条中「5月31日」とあるのは「12月25日」とする。

(平成28年訓令第27号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市雇用促進奨励金交付要綱

平成18年9月29日 訓令第73号

(令和3年10月1日施行)