○常陸大宮市議会傍聴規則
平成19年2月19日
議会規則第1号
常陸大宮市議会傍聴規則(平成4年議会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき,会議の傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は,一般席及び報道関係者席に区分する。
(傍聴券)
第4条 傍聴券は,会議の当日に傍聴受付において先着順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は,当該傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。
3 傍聴券の交付を受けた者は,交付された日に限り傍聴することができる。
(傍聴証)
第5条 傍聴証は,報道関係者及び議長が特に必要があると認める者に交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は,当該会期を通じて傍聴することができる。
(傍聴人の入場)
第6条 傍聴券又は傍聴証の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)が,傍聴席に入場しようとするときは,指定の入口において係員に対し,当該傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
(傍聴券等の提示)
第7条 傍聴人は,係員から傍聴券の提示を求められたときは,当該傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
(傍聴券等の返還)
第8条 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴を終え,傍聴席を退場しようとするときは,当該傍聴券を返還しなければならない。
2 傍聴証の交付を受けた者は,当該会期が終了したときは,当該傍聴証を返還しなければならない。
(傍聴人の定員)
第9条 傍聴人の定員は,一般席30人及び報道関係者席4人とする。
(議場への入場禁止)
第10条 傍聴人は,議場に入場することができない。
(傍聴席に入場することができない者)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴席に入場することができない。
(1) 銃器,棒その他人に危害を加え,又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼり,垂れ幕,かさの類を携帯している者
(3) はち巻,腕章,たすき,リボン,ゼッケン,ヘルメットの類を着用し,又は携帯している者
(4) ラジオ,拡声器,無線機,マイク,録音機,写真機,映写機の類を携帯している者(第13条ただし書の規定により,撮影,録音等の許可を得た者を除く。)
(5) 笛,ラッパ,太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) 異様な服装をしている者
(8) 前各号に定めるもののほか,会議を妨害し,又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
3 議長は,前項の質問を受けた者がこれに応じないときは,その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は,傍聴席に入場することができない。ただし,議長の許可を得たときは,この限りでない。
(傍聴人の遵守事項)
第12条 傍聴人は,静粛を旨とし,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し,放歌し,高笑しその他騒ぎ立てないこと。
(3) 示威的行為をしないこと。
(4) 帽子,外とう,えり巻の類を着用し,又は杖を使用しないこと。ただし,病気その他の理由により議長の許可を得たときは,この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) 携帯電話機及びポケットベルについては,使用できないよう電源を切ること。
(9) 前各号に定めるもののほか,議場の秩序を乱し,又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真,映画等の撮影及び録音等の禁止)
第13条 傍聴人は,傍聴席において写真,映画等を撮影し,又は録音等をしてはならない。ただし,特に議長の許可を得たときは,この限りでない。
(係員の指示)
第14条 傍聴人は,すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第15条 傍聴人は,秘密会を開く議決があったときは,すみやかに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第16条 傍聴人がこの規則に違反するときは,議長は,当該傍聴人を制止し,その命令に従わないときは,退場させることができる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか,会議の傍聴に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成19年3月1日から施行する。
附則(令和3年議会規則第2号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。