○常陸大宮市副市長定数条例

平成18年12月26日

条例第40号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,副市長の定数は,1人とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者の任期中に限り,副市長の定数は2人とする。

(常陸大宮市助役定数条例の廃止)

3 常陸大宮市助役定数条例(平成16年大宮町条例第30号)は,廃止する。

常陸大宮市副市長定数条例

平成18年12月26日 条例第40号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月26日 条例第40号